香川県県内中小企業設備投資資金利子補給補助事業

 製造業に係る中小企業者の経営基盤の強化や新分野進出などの積極的な事業展開の促進を図ることを目的として、県内中小企業者が行う設備投資のための事業資金借入金に対する利子補給補助を行います。

更新日:平成24年4月27日

■補助対象者 
 次の要件の全てに該当するものが対象となります。
   @香川県に本社又は事業所を有する中小企業者(会社、個人)である。
  A設備投資を行う事業所が、主として製造業を営む事業所である。
  B県税を完納している。
 (注)中小企業者は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する者をいいます。
 (注)製造業は、日本標準産業分類に掲げる大分類E−製造業に属する事業所をいいます。


■補助対象設備投資  
 次の@からBのいずれかに該当する設備投資を香川県内において製造業のために行うものが対象となります。
  @工場の新築、増改築、取得。
  A試験研究施設の新築、増改築、取得。
  B機械及び装置の取得。
 (注)土地及び住居の用途に供する部分は除きます。
 (注)付随する倉庫又は事務所を含みますが、倉庫又は事務所のみの新築等は対象となりません。
 (注)機械及び装置は、工場、試験研究施設又は倉庫において物の製造若しくは加工又は工業技術の開発等のために直接的に使用されるものであって、地方税法第341条第4号に規定する償却資産をいいます。


■補助対象利子
  補助対象設備投資に対して、金融機関から証書貸付により1,000万円以上の融資を受けた借入金に係る利子が対象となります。
 (注)補助対象設備投資が1,000万円以上あること。
 (注)補助対象設備投資に対する借入金(設備資金)であること。
 (注)補助対象設備投資に対する借入日とその設備に対する支払日が近接していること。
 (注)補助対象設備投資に対する支払が全額終了した後の借入金は原則対象となりません。


■補助率、上限額
 1月1日から12月31日までの間(以下「算定期間」という。)ごとに支払われた補助対象利子について、年利率1%以下の部分に相当する額を補助します。  
 補助額の限度額は、算定期間ごとに200万円です。

■補助期間 
 融資実行日から起算して7年以内です。
 (注)一の設備投資に対して複数の証書貸付を受けた場合は、融資実行日が早いものから起算して7年以内となります。 

※なお、詳しくは香川県県内中小企業設備投資資金利子補給補助金交付要綱を御確認ください。また、対象になるか分からない場合には、事前に御相談ください。

手続
香川県県内中小企業設備投資資金利子補給補助金交付要綱
チェックリスト
FAQ(平成24年4月27日改定版)
確認申請書(様式第1号)
交付申請兼実績報告書(様式第3号)
支払利子証明依頼書(様式第4号)
支払利子証明書(様式第5号)
請求書(様式第7号)
変更届出書(様式第8号)

[担当]
産業政策課 ものづくり振興グループ
電話:087-832-3351
FAX:087-806-0210
メール:sangyo@pref.kagawa.lg.jp