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公開日:2018年12月28日

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はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて

はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されました。

受領委任制度の仕組み

受領委任とは、施術者が、医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わって療養費支給申請書を作成・保険者等へ提出し、患者等から受領の委任を受けた施術者等が療養費を受け取る取扱いです。このような取扱いは、これまでも療養費の支給申請先(保険者等)ごとの判断で行われておりましたが、今回、厚生労働省で共通の取扱いとして制度化しました。

受領委任の取扱いは、制度に参加する保険者等に関する取扱いです。各保険者等の制度への参加やその時期については保険者等により異なるのでご注意下さい。制度に参加する保険者等については、参加する1ヶ月前までに厚生労働省のウェブページに掲示する予定です。

施術所の所在地(出張専門の施術者の場合は自宅住所)が香川県内であり、受領委任の取扱いを希望される場合は、
四国厚生支局へ申請をお願いします

これまで保険者等ごとの判断で行われていた取扱いについて、今回の受領委任制度の導入に伴い、制度に参加した保険者等に受領委任の取扱いを希望する場合、四国厚生支局への申請が必要となります。施術者等から四国厚生支局への申請がない場合、原則、患者等が施術者等へ施術料金の全額を支払い、患者等が保険者等へ療養費?給申請書を提出し、療養費が患者等に直接支払われる取扱い(償還払い)となります。

受領委任の取扱いを希望する施術所の施術者(または出張専門の施術者)の方は、四国厚生支局へ申請書類を提出するようお願いします。

※具体的な手続きは、四国厚生支局のウェブページ
「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申出」(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/shikoku/iryo_shido/ahaki.html(外部サイトへリンク))で確認をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医務国保課

電話:087-832-3316

FAX:087-806-0248