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公開日:2022年3月28日

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事業所、飲食店などにおける受動喫煙対策

事業所、飲食店など(第二種施設)における受動喫煙対策のルール

健康増進法により、事業所、飲食店など多くの人が利用する施設(第二種施設)では、次のようなルールが義務づけられています。

  • 原則「屋内禁煙」です。(加熱式たばこも規制の対象です。)
  • 喫煙を認める場合は、法令で定める要件を満たした喫煙室を設置し、標識を掲示する必要があります。
    ただし、既存の小規模飲食店については、店内喫煙可とできる経過措置があります。
  • 喫煙エリアへは、20歳未満の方(従業員を含む。)は立入禁止です。
  • 法令に違反して喫煙器具・設備を設置するなどした場合は、罰則の適用があります。
  • 屋外に喫煙場所を設ける場合は、施設の出入口付近や人が多く集まるような場所には設置しないなどの配慮をお願いします。

次のリーフレットに必要な情報をまとめていますので、ご確認ください。

事業者向けリーフレット

 

飲食店向けリーフレット

 

既存小規模飲食店にかかる経過措置

2020年4月1日時点で既存の小規模飲食店は、経過措置として、店内喫煙可とすることができます。
詳しい要件は、「飲食店のみなさまへ」リーフレットでご確認ください。
店内喫煙可とする場合、次の様式により保健所への届出をお願いします。(押印不要)

喫煙室を設置する場合等の標識例

関連リンク

国による支援事業

施設管理者には、従業員の受動喫煙を防止するための措置を講ずる努力義務があります。
国のガイドラインにより、事業者が実施すべき事項が示されています。

また、国によって、事業者が受動喫煙対策を行う際の支援策として、喫煙室の設置等にかかる財政支援制度や相談支援事業が実施されています。

詳しい内容は、次のページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康福祉総務課

電話:087-832-3261

FAX:087-806-0209