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公開日:2017年2月6日

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02 医療法人定款(寄附行為)変更届

根拠法令

医療法第54条の9第5項

概要

医療法人は、医療法第54条の9第5項の厚生労働省令で定める事項に係る定款又は寄附行為の変更をしたときは、知事に届け出なければならないことになっています。変更届を保健福祉事務所等を経由して、香川県知事に提出してください。

受付期間

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受付窓口

  • 小豆総合事務所 保健福祉課
    〒761-4121 小豆郡土庄町渕崎甲2079-5 TEL 0879-62-1373
  • 東讃保健福祉事務所 保健対策課
    〒769-2401 さぬき市津田町津田930-2 TEL 0879-29-8260
  • 中讃保健福祉事務所 保健対策第一課
    〒763-0082 丸亀市土器町東八丁目526 TEL 0877-24-9962
  • 西讃保健福祉事務所 保健対策課
    〒768-0067 観音寺市坂本町7-3-18 TEL 0875-25-2052
  • 高松市保健所 保健医療政策課
    〒760-0074 高松市桜町1-10-27 TEL 087-839-2860

申請方法

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手数料

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お問い合わせ

各保健福祉事務所・高松市保健所(受付窓口に同じ)
または、県医務国保課 総務・医事グループ
〒760-8570 高松市番町4-1-10
TEL 087-832-3315
FAX 087-806-0248

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備考

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