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公開日:2022年9月5日

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2-18毒物劇物取扱責任者変更届

根拠法令

毒物及び劇物取締法第7条第3項、第22条第4項(準用)

概要

毒物劇物取扱責任者を変更したときは、変更してから30日以内に届出が必要です。
店舗又は事業所の所在地が高松市内の場合は、高松市保健所生活衛生課(電話:087−839−2865)への届出となります。

受付期間

随時

受付窓口

製造所、営業所、店舗又は事業所の所在地を管轄する香川県保健所衛生課(所在地が高松市内の場合(販売業と業務上取扱者を除く)は東讃保健所)

  • 小豆保健所衛生課:0879−62−1374
  • 東讃保健所衛生課:0879−29−8270
  • 中讃保健所衛生課:0877−24−9964
  • 西讃保健所衛生課:0875−25−4383

申請方法

(添付書類)

  1. 責任者としての資格要件を証する書類
    • 薬剤師免許証
    • 厚生労働省令で定める応用化学に関する学校を卒業したことを証する書類
    • 取扱者試験合格証の写し
  2. 医師の診断書(有効期間は3ヶ月です。)
  3. 宣誓書
  4. 業務従事証明書又は雇用証明書等

(提出部数)
毒物劇物製造(輸入)業者は正本1部、副本1部
毒物劇物販売業、業務上取扱者は正本1部

手数料

無料

お問い合わせ

上記受付窓口 又は
香川県健康福祉部薬務課 麻薬・薬事監視グループ
電話:087−832−3300

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備考

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