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ページID:7354

公開日:2015年3月3日

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1−36休止、廃止、再開届【医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律】

根拠法令

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

概要

薬局開設者、医薬品販売業者、医療機器販売(貸与)業者等はその薬局、店舗等を廃止し、休止し、再開したときは、30日以内に本届出を行う必要があります。

受付期間

随時

受付窓口

所轄の保健福祉事務所(保健所)

  • 東讃保健福祉事務所(東讃保健所)衛生課(0879−29−8270)
  • 小豆総合事務所(小豆保健所)衛生課(0879−62−1374)
  • 中讃保健福祉事務所(中讃保健所)衛生課(0877−24−9964)
  • 西讃保健福祉事務所(西讃保健所)衛生課(0875−25−4383)

配置販売業については、薬務課薬事指導グループ(087−832−3307)

申請方法

書面により届出してください。

手数料

不要

お問い合わせ

上記受付窓口又は
薬務課薬事指導グループ(087−832−3307)

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備考

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