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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
1年間(1月から12月)に3か月以上業務を行った薬局で、総取扱処方箋数が1日当たり40を超える薬局開設者は、薬局の所在地を所管する保健所長に「取扱処方箋数届書」を提出してください。
(注)薬局の所在地が高松市内の場合は、高松市へ届け出てください。
前年の実績を3月31日までに届出
薬局の所在地を所管する保健所衛生課
書面により届出してください。
なし
各保健所衛生課(受付窓口に同じ)又は
県薬務課薬事指導グループ(087−832−3307)
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