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毒物及び劇物取締法第4条第2項、毒物及び劇物取締法施行規則第1条
毒物劇物製造業、輸入業を行うときは、香川県知事の登録が必要です。
随時(開業に間に合うように、約2ヶ月以上前に提出してください。)
製造所又は営業所の所在地を管轄する香川県保健所衛生課(所在地が高松市内の場合は東讃保健所)
(添付書類)
(提出部数)正本1部、副本1部
香川県収入証紙27,200円
上記受付窓口 又は
香川県健康福祉部薬務課 麻薬・薬事監視グループ
電話:087−832−3300
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