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ページID:7336

公開日:2022年9月5日

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5ー23指定失効等に伴う覚醒剤原料処分届出書

根拠法令

覚醒剤取締法

概要

指定の失効の日から30日以内に譲り渡すことができなかった場合には、その覚醒剤原料の処分を「指定失効等に伴う覚醒剤原料処分届出書」により、保管場所所在地の都道府県知事に願い出て、すみやかに都道府県職員の立会を求め、その指示を受けて廃棄等の処分を行ってください。

受付期間

随時

受付窓口

香川県健康福祉部薬務課

提出方法

書面にて、指定失効等に伴う覚醒剤原料処分届出書を提出してください。

手数料

無料

お問い合わせ

香川県健康福祉部薬務課 麻薬・薬事監視グループ
電話:087-832-3300

FAX:087-806-0246

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