ページID:7367

公開日:2022年9月5日

ここから本文です。

5ー19業務廃止届出書

根拠法令

覚醒剤取締法

概要

覚醒剤原料の取扱業務を廃止したとき「業務廃止届出書」により業務廃止の日から15日以内に指定証を添えて業務所所在地の都道府県知事に届け出てください。
なお、業務所所在地と異なる都道府県に保管場所がある場合にあっては、当該届出書(写)を保管場所所在地の都道府県知事に提出してください。
※1覚醒剤原料取扱者が死亡した場合には、その相続人が届け出てください。
※2覚醒剤原料取扱者が解散した場合には、その清算人又は合併後存続し、若しくは合併により設立された法人が届け出てください。

受付期間

随時

受付窓口

香川県健康福祉部薬務課

提出方法

書面にて、業務廃止届出書を提出してください。

手数料

無料

お問い合わせ

香川県健康福祉部薬務課 麻薬・薬事監視グループ
電話:087-832-3300

FAX:087-806-0246

関連リンク名称

備考

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ