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麻薬及び向精神薬取締法
(医療機関等)
入院患者に交付される麻薬で患者の死亡等により施用する必要がなくなった場合、外来患者に施用のため交付された麻薬で患者の死亡等により麻薬診療施設に遺族から届けられた場合、又は再入院の際に患者が持参したが麻薬を施用する必要がなくなった場合は、麻薬管理者等が麻薬診療施設の職員の立会いの下で廃棄してください。廃棄は、焼却、酸・アルカリによる分解、希釈、他の薬剤との混合等、麻薬の回収が困難な方法によってください。また、廃棄後30日以内に知事へ届け出てください。なお、30日以内であればその間の複数の廃棄をまとめて1つの届出書で提出しても差し支えありません。麻薬帳簿への記録も必要です。
(薬局等)
麻薬処方箋により交付された麻薬を、患者の死亡等により譲り受けた(返却)場合は、管理薬剤師等が薬局の職員の立会いの下で廃棄してください。
随時
香川県健康福祉部薬務課
廃棄後30日以内に、「調剤済麻薬廃棄届」により届け出てください。(様式ダウンロード参照。)県庁本館M5階の薬務課の窓口または送付にて受け付けています。
無料
香川県健康福祉部薬務課 麻薬・薬事監視グループ
電話:087-832-3300
FAX:087-806-0246
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