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公開日:2014年8月4日

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インターネット等を利用するクリーニングサービスの利用に際してご注意ください

インターネット等を利用するクリーニングのサービスの利用に際しては、苦情対応や事故賠償等の取扱いに関して十分に確認することが重要です。

近年に見られる、インターネットやロッカー等を利用する形態のクリーニングについて、サービスを利用した者が事業者に苦情を申し出ようとしても連絡がとれないといった相談や、苦情に対して十分な説明が受けられないといった相談が、国民生活センターに対して寄せられており、このたび、厚生労働省から全国自治体に注意喚起の通知がなされました(下記添付ファイル参照)。

クリーニングサービスは、消費者の目の前で行われないサービスであるため、トラブルが起きても原因の特定が難しく、解決困難な場合が多いという特性があります。インターネット等を利用し、利用者と事業者が洗濯物の受取や引渡し時に相対で確認しないケースでは、トラブル発生時に、通常のクリーニングの場合と比べて、さらに原因の特定が困難となります。

また、インターネット等を利用する事業者の中には、事故発生時の賠償において、過失推定(※注釈)を採用せず、事業者に責任がある場合のみ賠償を行うという取扱いを定めているものもみられます。

クリーニング業法では、営業者に対して利用者に対する説明の努力義務や苦情の申出先の明示義務が課せられています。
インターネット等を利用するクリーニングのサービスの利用に際しては、苦情対応や事故賠償等の取扱いに関して十分に確認することが重要です。

(※注釈)

過失推定とは

洗濯物について事故が発生した場合は、クリーニング業者が専ら他の者の過失により事故が発生したことを証明したときを除き、その原因がクリーニング業務にあるかどうかを問わず、クリーニング業者が被害者に対して補償するということ。
全国クリーニング生活衛生同業組合連合会が定めているクリーニング事故賠償基準の中で採用されている過失推定は、多くのクリーニング業者における商慣行として定着してきています。

関連リンク

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厚生労働省通知「クリーニングにおける消費者保護の徹底について」(PDF:80KB)

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