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公開日:2023年12月13日

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興行場法関係

1 興行場を営業するには

興行場を営業するには、興行場法に基づく保健所長の営業許可が必要です。施設基準が定められていますので、施設の設計図等を持参のうえ、事前に各保健所にご相談ください。基準に適合しないと許可になりません。

 

2 興行場には常設・仮設の2種類があります。

〇常設興行場
 常時又は定期若しくは不定期に興行を行う専用の施設をいいます

〇仮設興行場
 季節的若しくは一時的に仮設して興行を行う施設又は他の施設を一時使用して興行を行う場合のその施設をいいます
 

3 興行場の営業申請に必要な書類等

〇興行場営業許可申請書

〇営業施設の周囲100m以内の見取図

〇営業施設の構造設備の概要を示す図面(平面図等)

〇(法人の場合)定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
 

4 提出について

 営業を開始する3週間前までに許可申請書を保健所へ提出してください。

 興行場営業許可申請手数料は、14,000円(常設)、7,000円(仮設)です。
 

5 営業開始後に手続きが必要となる場合

〇許可申請事項の変更(すみやかに保健所へ変更届出)

〇営業の廃止(すみやかに保健所へ廃止届出)

〇事業譲渡、相続、合併又は分割による営業者の地位を承継した場合(遅滞なく保健所へ承継届出)
 

6 申請・問い合わせ先

営業所の所在地を所管する保健所の衛生課(所在地が高松市の場合は高松市保健所)

  香川県東讃保健福祉事務所(東讃保健所)衛生課(電話0879-29-8270)
  香川県小豆総合事務所(小豆保健所)衛生課(電話0879-62-1374)
  香川県中讃保健福祉事務所(中讃保健所)衛生課(電話0877-24-9964)
  香川県西讃保健福祉事務所(西讃保健所)衛生課(電話0875-25-4383)
  高松市保健所 生活衛生課(電話087-839-2865)
 

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