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ページID:643

公開日:2016年6月7日

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特定建築物関係届出様式

根拠法令

建築物における衛生的環境の確保に関する法律

概要

延べ床面積が3,000平方メートル以上で、多数の者が使用しまたは利用する建築物(事務所、百貨店、店舗、旅館など)所有等した場合、又は延べ床面積が8,000平方メートル以上の学校用途の建築物を所有等した場合の届出様式です。
高松市保健所長あて届出する場合は、高松市のホームページから書類を取得してください。

受付期間

土、日及び祝日を除く

受付窓口

施設の所在地を所管する保健所の衛生課(所在地が高松市の場合は高松市保健所)に提出してください。

  • 東讃保健福祉事務所(東讃保健所)衛生課 0879−29−8270
  • 小豆総合事務所(小豆保健所)衛生課 0879−62−1374
  • 中讃保健福祉事務所(中讃保健所)衛生課 0877−24−9964
  • 西讃保健福祉事務所(西讃保健所)衛生課 0875−25−4383

申請方法

所有等、変更及び非該当時からそれぞれ1か月以内に文書で届出してください。
なお、届出用紙に図面等の添付が必要となります。
詳しくは各保健所にお問合せください。

手数料

手数料はかかりません。

お問い合わせ

上記受付窓口と同じ。

関連リンク名称

保健福祉事務所共通ページ特定建築物の届出について

備考

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