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103自然環境保全地域特別地区内既着手行為届出書
公開日:2013年3月28日
- 根拠法令
- 自然環境保全条例施行規則
- 概要
- 県自然環境保全地域特別地区が新しく指定された場合において、工作物を新築したり、土地の形状変更を行うなどの一定の行為がその指定前に既に着手されている場合には、香川県自然環境保全条例に基づき、知事にその旨を届け出なければなりません。
規制の内容を確認し、必要な手続を行ってください。
- 受付期間
- 随時
- 受付窓口
- みどり保全課 総務・自然公園グループ
- 申請方法
- 書面により申し込んでください。(様式ダウンロード参照)
- 手数料
- 無料
- お問い合わせ
- みどり保全課 総務・自然公園グループ
電話:087-832-3214
FAX:087-806-0225
メール:midorihozen@pref.kagawa.lg.jp
- 関連リンク名称
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- 備考
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ダウンロード
自然環境保全地域特別地区内既着手行為届出書(doc形式 31KB)
自然環境保全地域特別地区内既着手行為届出書(pdf形式 11KB)
- 担当課
- 環境森林部 みどり保全課