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公開日:2024年4月1日

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受水槽を設置するときは

3階建て以上の建物や水の使用量の多い事業場では、水道事業者の水道水を一度受水槽に受けた後、ポンプなどで給水する設備を備えられています。この受水槽の容量が10立方メートルを超えるものは簡易専用水道と呼ばれ、水道法に基づき、設置者は適切な管理を行うことが義務付けられています。
なお、新たに簡易専用水道を設置する場合等は、町の場合は県知事(窓口は保健福祉事務所等)に届出が必要となります。設置場所が市の場合は市役所にお問い合わせください。

設置場所が町の場合の問い合わせ先

  • 東讃保健福祉事務所環境管理室 電話番号0879―29―8268
    (管轄する町名 三木町、直島町)
  • 中讃保健福祉事務所環境管理室 電話番号0877―24―9966
    (管轄する町名 宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町)
  • 小豆総合事務所環境森林課 電話番号0879―62―2731
    (管轄する町名 小豆島町、土庄町)

設置場所が市の場合の問い合わせ先

  • 高松市保健所生活衛生課
  • 丸亀市市民生活部生活環境課
  • 坂出市市民生活部生活環境課
  • 善通寺市市民生活部環境課
  • 観音寺市市民部生活環境課
  • さぬき市市民部生活環境課
  • 東かがわ市事業部都市整備課
  • 三豊市市民環境部環境衛生課

簡易専用水道設置者の義務等

簡易専用水道の設置者は、以下のことを順守してください。

設置の届出等

町で設置等を行う場合は、届出を管轄する保健福祉事務所等へ1部提出する。
香川県簡易専用水道設置要綱(PDF:155KB)

 

番号等 名称 ファイル形式等 電子申請
様式-1 簡易専用水道(設置・変更・承継)届出書

Exel(エクセル:32KB)
PDF(PDF:75KB)
記載例(PDF:171KB)

電子申請
(外部サイトへリンク)
様式-2 簡易専用水道廃止届出書 Word(ワード:15KB)
PDF(PDF:36KB)
電子申請
(外部サイトへリンク)

  

適切な維持管理

管理基準にしたがって、給水設備を衛生的に管理する。

  • 水槽の掃除を毎年一回以上定期に行う。なお、水槽の掃除は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)」に基づく知事登録を受けた「建築物飲料水貯水槽清掃業者」に依頼することが望ましい。
  • 水槽の亀裂等によつて有害物、汚水等の混入がないように定期的に点検を行い、欠陥を発見したときは、速やかに改善の措置を講ずる。なお、地震、凍結、大雨等水質に影響を与えるおそれのある事態が発生したときも速やかに点検を行う。
  • 給水栓における水の色、濁り、鼻い、味等の外観に注意し、これに異常があると認められるときには、必要な水質検査を実施し、その安全性の確認を行う。
  • 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときには、直ちに給水を停止し、また、その旨を利用者等に周知する。

毎年一回以上の定期検査を受ける。

厚生労働大臣登録簡易専用水道検査機関で検査を受けられます。
最新の情報は厚生労働省のホームページでご確認ください。(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/suishitsu/02a.html(検査機関のページ)(外部サイトへリンク)

このページに関するお問い合わせ

環境森林部環境管理課

電話:087-832-3218

FAX:087-806-0228