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公開日:2020年4月7日

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観光圏整備法に基づく「観光圏」として「香川せとうちアート観光圏」が再認定されました

観光圏整備法に基づく「観光圏」として「香川せとうちアート観光圏」が再認定されました!

「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(観光圏整備法)」に基づく観光圏として、平成27年4月10日に国土交通大臣の認定を受けた「香川せとうちアート観光圏」については、計画期間が令和元年度末までとなっていたことから、改めて、国土交通大臣に対し認定申請を行っていたところ、観光圏として再認定されましたので、お知らせします。

今後は、「香川せとうちアート観光圏整備計画」等に基づき、観光圏整備事業の実施主体となる公益社団法人香川県観光協会を中心に、県や市町、市町観光協会等をはじめ、多様な関係団体が連携して、地域の幅広い資源を活用し地域の魅力を高めることにより、国内外からの観光客が2泊3日以上の滞在交流型観光を行うことができる観光圏を整備していきます。

「香川せとうちアート観光圏」の概要

1 観光圏の区域

県内全域(8市9町)

2 コンセプト

「瀬戸の恵み さぬきの旅」〜せと、人、アートで おもてなし〜

3 計画期間

令和2年度〜6年度(5年間)

4 目標値(KPI)の設定

目標値として、「延べ宿泊者数」、「一人あたり旅行消費額」、「旅行者満足度」、「リピーター率」、「平均宿泊日数」、「滞在プログラム(まち 歩き)参加者数」、「圏域外(県外)観光客数」を設定。

5 事業の実施

地域資源を活用した着地型旅行商品を企画・販売する等、滞在型観光につながる取組みを担う「観光地域づくりプラットフォーム」を(公社)香川県観光協会に整備し、「観光資源を活用したサービスの開発及び提供」、「マーケティング調査」、「宿泊サービスの改善及び向上」、「移動の利便性の向上」、「情報提供の充実強化」、「地域住民が一体となった観光地域づくりの推進」、「各事業の管理、評価及び改善」などを実施。

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このページに関するお問い合わせ

交流推進部観光振興課

電話:087-832-3360

FAX:087-835-5210