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計量法
適正計量管理事業所の指定を受けようとする者は、計量法第127条3項の規定により、県の所轄する区域に事業所を有する場合は都道府県知事の検査を受ける必要があり、その申請書を提出する必要があります。
閉庁日を除く。(随時)
香川県計量検定所
〒761−8031
高松市郷東町587−1
郵送(書留)又は持参により、提出してください。
7,800円(香川県証紙)
香川県計量検定所
〒761-8031
高松市郷東町
電話:087-881-2517
FAX:087-881-1370
メール:kagawa-keiryou@pref.kagawa.lg.jp
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