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ページID:3193

公開日:2013年2月4日

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適正計量管理事業所指定検査申請書

根拠法令

計量法

概要

適正計量管理事業所の指定を受けようとする者は、計量法第127条3項の規定により、県の所轄する区域に事業所を有する場合は都道府県知事の検査を受ける必要があり、その申請書を提出する必要があります。

受付期間

閉庁日を除く。(随時)

受付窓口

香川県計量検定所
〒761−8031
高松市郷東町587−1

申請方法

郵送(書留)又は持参により、提出してください。

手数料

7,800円(香川県証紙)

お問い合わせ

香川県計量検定所
〒761-8031
高松市郷東町
電話:087-881-2517
FAX:087-881-1370
メール:kagawa-keiryou@pref.kagawa.lg.jp

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