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公開日:2020年4月24日

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新型コロナウイルス感染症に係る県制度融資の対象者の要件緩和について

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方を対象に県制度融資の対象要件を緩和しました

現在、国は、新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者支援として、業歴1年1か月未満の前年度実績の無い創業者や、前年度以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証を利用できるように、認定基準の運用を緩和しているところです。
この度、県においても、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証を利用する場合には、県制度融資の対象要件を緩和し、業歴に関わらずご利用いただけることとなりましたので、お知らせします。

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