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現在、国は、新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者支援として、業歴1年1か月未満の前年度実績の無い創業者や、前年度以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証を利用できるように、認定基準の運用を緩和しているところです。
この度、県においても、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証を利用する場合には、県制度融資の対象要件を緩和し、業歴に関わらずご利用いただけることとなりましたので、お知らせします。
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