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公開日:2023年6月28日

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軽油引取税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割の申告・納付等期限の延長について

新型コロナウイルス感染症の影響により、特別徴収義務者または納税義務者が、期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、本県の条例により、個別に申告・納付等期限の延長が認められます。

なお、新型コロナウイルス感染症が、令和5年5月8日から感染症法上の位置付けが5類感染症になりました。そのため、令和5年7月1日以降の災害等による期限延長の承認申請については、柔軟な取扱いをとりやめますので、「災害等による期限延長の承認申請書」をご提出ください。

 

必要な手続き

【令和5年7月1日以降】

「災害等による期限延長の承認申請書」(PDF:63KB)を提出してください。

なお、申請書には、延長を必要とする理由を証明すべき書類を添付してください。

 

【令和5年6月30日まで(柔軟な取扱い)】

各税目の記載例を参考に、申告書の摘要欄又は余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」又は「新型コロナウイルスによる申告・納入期限延長申請」と記載してください。

 

申告書提出先・お問い合わせ先

香川県県税事務所(高松市松島町1-17-28、平日8時30分から17時15分)

  • (軽油引取税)軽油引取税課電話:087-806-0316
  • (県たばこ税、ゴルフ場利用税)事業税課電話:087-806-0310
  • (県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割)総務課電話:087-806-0305

 

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課

電話:087-832-3066

FAX:087-862-0476