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「香川県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例」(「e-文書条例」)が平成18年4月1日から施行されています。
e-文書条例は、民間事業者等に対して、県の条例や規則において紙による保存等が義務付けられている書面について、紙に代えて磁気ディスクやCD-R等の電磁的記録での保存等を可能とするものです。
書類(紙)の保管・運搬に要していたコストの削減や、書類(紙)が占有していた空間の有効活用が進むことが期待されます。
本条例の適用を受けて、書面による保存等に代えて電磁的記録での保存等を行うことができるものについては規則の別表で定めています。
【保存方法】
【保存要件】
パソコン等を利用して、ハードディスクやCD-R等に記録する形で作成します。
パソコンのディスプレイ等に表示して縦覧を行います。
電子メールやインターネット等を通じたダウンロード及びCD-R等の交付によります。
ただし、交付に当たっては、あらかじめ交付の方法等を示したうえで、相手方の承諾を得なければなりません。
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