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公開日:2015年4月1日

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宅地建物取引士証再交付申請書(様式第七号の五)

根拠法令

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概要

宅地建物取引士証を亡失、滅失、汚損又は破損したときは、宅地建物取引士証の再交付申請をすれば、再交付を受けることができます。また、従前の宅地建物取引主任者証を宅地建物取引士証へ切り替えることもできます。
申請書類に必要事項を記載のうえ、添付書類を添えて、受付窓口まで提出してください。
なお、業界団体((公社)香川県宅地建物取引業協会・(公社)全日本不動産協会香川県本部)にご加入の方は、同団体を通じて、申請してください。ただし、切り替えに係る再交付申請の場合は、県住宅課へ直接申請してください。

<業界団体>

  1. (公社)香川県宅地建物取引業協会(外部サイトへリンク)
    〒760−0067
    香川県高松市松福町1−10−5
    電話番号:087−823−2300
  2. (公社)全日本不動産協会香川県本部(外部サイトへリンク)
    〒760−0080
    香川県高松市木太町802
    電話番号:087−868−6701

受付期間

随時

受付窓口

課名等:住宅課 総務・宅地建物指導グループ
電話番号:087−832−3582(直)

申請方法

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手数料

香川県証紙4千5百円

お問い合わせ

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関連リンク名称

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備考

正本1部、宅地建物取引士証用顔写真1枚添付

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