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公開日:2017年4月1日

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50条2項の届出書(様式第十二号)

根拠法令

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概要

宅地建物取引業者が案内所等を設け、宅地や建物の売買、交換等の契約の締結または契約の申込みを受けようとするときは、所定の標識を掲げ、専任の宅地建物取引士を設置するとともにその旨を免許権者(都道府県知事・国土交通大臣)およびその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。
届出書類に必要事項を記載のうえ、添付書類を添えて、受付窓口まで提出してください。

受付期間

随時

受付窓口

課名等:住宅課 総務・宅地建物指導グループ
電話番号:087−832−3582(直)

申請方法

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手数料

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お問い合わせ

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関連リンク名称

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備考

国土交通大臣・他の都道府県知事免許業者は2部
香川県知事免許業者は1部

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