路外駐車場設置(変更)届出書(駐車場法)
根拠法令
駐車場法
概要
不特定多数の人が利用する、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の駐車場を設置しようとするときは、政令に定める技術基準の適用を受けるので事前に協議をしてください。そのうえで都市計画区域内において料金を徴収する駐車場を設置する場合は、次の関係書類を添えて届出をしなければなりません。既に届け出てある事項を変更しようとするときも同様です。
添付図面
- 路外駐車場の位置を表示した1万分の1以上の地形図
- 次の内容を表示した200分の1以上の平面図
- イ路外駐車場の区域
- ロ路外駐車場の自動車の出入り口、自動車の車路その他の主要な施設(建築物の内部にあるものを除く)
- ハ路外駐車場の附近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令第7条第1項に規定する道路の部分、陸橋の下、橋及びトンネル
- 建築物である路外駐車場にあっては、200分の1以上の各階平面図並びに2面以上の立面図及び断面図
受付期間
土、日及び祝日を除く随時
受付窓口
すべての市、多度津町及び土庄町の区域については、各市町の担当課となります。
(担当課及び電話番号は、下記問い合わせ先をご覧ください。)
その他の区域は、
課名等:香川県土木部都市計画課/都市政策・計画グループ
電話:087−832−3557
申請方法
下に掲載している様式『路外駐車場設置(変更)届出書』に必要事項を記載の上、以下の添付図面と共に提出ください。
また、下に掲載しているチェックリスト(対象となる構造のみ)に必要事項を書いて併せて提出ください。
特殊装置を用いる路外駐車場にあっては、国土交通大臣の認定書の写し及び特殊装置設置計画書を併せて提出ください。
添付図面
- 路外駐車場の位置を表示した1万分の1以上の地形図
- 次の内容を表示した200分の1以上の平面図
- イ路外駐車場の区域
- ロ路外駐車場の自動車の出入り口、自動車の車路その他の主要な施設(建築物の内部にあるものを除く)
- ハ路外駐車場の附近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令第7条第1項に規定する道路の部分、陸橋の下、橋及びトンネル
- 建築物である路外駐車場にあっては、200分の1以上の各階平面図並びに2面以上の立面図及び断面図
手数料
なし
お問い合わせ
すべての市、多度津町及び土庄町の区域については、各市町の担当課となります。
担当課及び電話番号は、次のとおりです。
- 高松市都市計画課087−839−2455
- 丸亀市都市計画課0877−24−8812
- 坂出市都市整備課0877−44−5017
- 善通寺市土木都市計画課0877−63−6312
- 観音寺市都市整備課0875−23−3918
- さぬき市都市整備課087−894−1113
- 東かがわ市建設課0879−26−1302
- 三豊市都市整備課0875−73−3048
- 多度津町建設課0877−33−1112
- 土庄町建設課0879−62−7006
その他の区域は、
課名等:香川県土木部都市計画課/都市政策・計画グループ
電話:087−832−3557
関連リンク名称
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備考
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