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公開日:2015年2月20日

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公文書公開手数料減免申請書

根拠法令

香川県議会情報公開条例

概要

香川県議会情報公開条例に定める公文書の公開を受けるときに必要となる手数料の減免を申請するための手続きです。手数料の減免を申請する場合は、公文書公開請求をする時に、公文書公開手数料減免申請書を提出してください。(公文書公開申出をする場合も、手数料の減免申請ができます。)
次のような場合には、手数料が減額又は免除されます。(条例第17条)

生活保護法の規定による保護を受けている方又は天災その他の災害により生活に困窮していると認められる方からの請求(営利を目的としないもの)

受付期間

随時

受付窓口

受付窓口は、県議会事務局総務課です。

申請方法

書面による請求の場合には、下記の様式のダウンロードをご利用ください。
提出は、受付窓口にお越しいただくほか、郵便・信書便又はファクシミリ装置による送信でも行うことができます。
また、電子申請も可能です。電子申請による請求の場合は、下記の関連リンクから申請手続きを行ってください。

手数料

公文書の公開手数料減免申請は無料です。

お問い合わせ

情報公開制度についての相談、案内、受付は、県議会事務局総務課で行っています。
住所 〒760−8570 高松市番町四丁目1番10号
直通電話 087−832−3678 FAX 087−831−3384

関連リンク名称

公文書公開手数料減免申請(外部サイトへリンク)

備考

記入にあたり不明な点がありましたら、上記窓口までお問い合わせください。

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