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公開日:2017年3月1日

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条例の対象となる公共的施設及び特定施設

公共的施設とは・・・

病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、公共交通機関の施設、道路、公園など多数の者の利用に供する施設をいい、規模に関わらず整備基準に適合させるよう努めなければなりません。

特定施設とは・・・

公共的施設のうち、新築等を行う際に、その内容を届け出ることが義務づけられている施設です。

公共的施設の区分 公共的施設 特定施設としての条件
一 建築物 1 集会場又は公会堂 すべての施設
2 社会福祉施設等
3 博物館、美術館又は図書館
4 銀行その他の金融機関の店舗
5 電気、ガス又は電気通信事業の店舗
6 公衆便所
7 税務署等公益上必要な施設
8 国等の事務の用に供する建築物
9 火葬場
10 学校等
11 特別支援学校
12 病院・診療所
13 車両の停車場、船舶、航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
14 理髪店等サービス業の店舗 用途面積
100平方メートル以上
15 飲食店その他これらに類するもの
16 百貨店等物品販売業を営む店舗 用途面積
200平方メートル以上
17 公衆浴場 用途面積
300平方メートル以上
18 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 用途面積
500平方メートル以上
19 一般公共の用に供される自動車車庫
20 展示場 用途面積
1,000平方メートル以上
21 ホテル又は旅館
22 スポーツ施設又は遊技場
23 法律事務所等サービス業の事務所
24 見学のための施設を有する工場 用途面積
3,000平方メートル以上
25 共同住宅又は寄宿舎の共用部分 30戸(室)以上
26 1から25までに掲げる建築物の用途のうち二以上の用途に供する部分が存する建築物の共用部分 用途面積
1,000平方メートル以上
二 公共交通機関の施設
(一の項の建築物以外の部分)
1 駅 すべての施設
2 バスターミナル
3 旅客施設
4 空港
三 道路 道路法第2条第1項に規定する道路 すべての施設
四 公園 公園、緑地、遊園地、動物園又は植物園 すべての施設
五 建築物以外の路外駐車場 駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場 用途面積
500平方メートル以上

条例の対象となる公共輸送車両等は次のとおりです。

公共輸送車両等とは・・・

一般旅客の輸送の用に供する鉄道の車両、自動車、船舶などをいい、障害者、高齢者等が円滑かつ安全に利用できるように整備するなど必要な措置を講じるよう努めなければなりません。

条例の対象となる公共輸送車両等
公共輸送車両等 具体的な例
1 旅客車 鉄道車両
2 一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車 路線バス
タクシー
3 一般旅客定期航路事業の用に供する船舶 フェリー

建築物又は公共交通機関の施設の新築等に係る届出事務の流れ

特定施設のうち建築物又は公共交通機関の施設の新築等に際しては、届け出ることが必要です。

  1. 新築等の計画
    • 施設の新築等をするときは、整備基準に適合するよう計画を立てましょう。
  2. 届出
    • 新築等の内容を工事着工の30日前までに届け出てください。
    • 届出は、新築等をしようとする施設の所在地の市町にしてください。窓口は、建築確認申請の手続を行う窓口と同じです。
  3. 工事着工
  4. 工事完了届出
    • 工事が完了したときは、速やかに、届け出てください。
    • 届出は、施設が高松市に所在する場合は高松市に、それ以外の場合は、香川県建築指導課に行ってください。

道路、公園及び建築物以外の路外駐車場の新設や改築に際しては、工事着工の30日前までに、知事にその内容を届け出ることが必要であり、窓口は、次のとおりです。なお、国等については、届出に代えて、通知を行うこととなっています。

問い合わせ先

香川県健康福祉部健康福祉総務課 TEL 087-832-3280

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康福祉総務課

電話:087-832-3280

FAX:087-806-0209