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公開日:2015年7月27日

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犯罪被害者等の人権

苦しめているのは加害者だけではありません。

犯罪被害者やその家族が受ける被害は、命を奪われる、けがをする、物を盗まれるなどの生命、身体、財産上の直接的な被害だけではありません。
事件に遭ったことによる精神的ショックや身体の不調、医療費の負担や失職、転職などによる経済的困窮、捜査や裁判の過程における精神的、時間的負担、周囲の人々の無責任なうわさ話やマスコミの取材、報道によるストレス、不快感など、被害後生じる様々な問題に苦しめられるなど、「二次的被害」も深刻な問題となっています。
犯罪被害者やその家族に対する無責任な噂や中傷、興味本位の取材などがされないよう、私たち一人ひとりが理解を深め、人権に配慮していくことが大切です。

犯罪被害者等への総合的な支援に向けた取り組み

犯罪被害者等の権利や利益の保護を図るため、2004(平成16)年12月に制定された犯罪被害者等基本法に基づき、2011(平成23)年3月、「第2次犯罪被害者等基本計画」が策定されました。
これまでの第1次基本計画の推進により、犯罪被害給付制度の拡充、被害者参加制度の創設など各分野において犯罪被害者等支援施策は大きく進展しましたが、第2次基本計画では、犯罪被害者等への支援、国民や県民の理解と配慮・協力を確保するための活動の更なる取組みの強化を図っているところです。
犯罪被害者等基本法の制定によって、我が国の犯罪被害者支援活動は急速な進展を遂げていますが、国、地方公共団体、国民のそれぞれが犯罪被害者等の権利利益の守られる社会づくりに向け、更なる歩みを進めていくことが期待されています。

犯罪被害者等基本法

同法は、犯罪被害者等(犯罪やこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為の被害者及びその家族又は遺族)のための施策を総合的かつ計画的に推進することによって、犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的としており、その基本理念として、犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有することが定められています。
また、国、地方公共団体及び国民の責務などが定められています。

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