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公開日:2023年5月31日

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住民監査請求

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住民監査請求をすることができる方住民監査請求の対象請求の方法お問合わせ・提出先

住民監査請求制度

住民監査請求とは、県民の方が、県の執行機関または職員について違法または不当な財務会計行為があると認めるときに、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講じることを請求する制度です。

平成29年度以前の住民監査請求の結果は、国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)でご覧ください。
平成29年度以前の住民監査請求の結果(WARPへリンク)(外部サイトへリンク)

住民監査請求をすることができる方

香川県内に住所を有する方(法人を含む。)です。

住民監査請求の対象

次に掲げる香川県の財務会計上の行為です。

住民監査請求
財務会計上の行為 備考
違法または不当な
  • 1 公金の支出
  • 2 財産の取得、管理、処分
  • 3 契約の締結、履行
  • 4 債務その他の義務の負担
1から4の行為があった日または終わった日から1年以上の期間を経過している場合は、正当な理由がない限り請求することはできません。
違法または不当に
  • 5 公金の賦課徴収を怠る事実
  • 6 財産の管理を怠る事実
 

請求の方法

  • 住民監査請求書を作成し、違法または不当とする行為の事実を証明する書面(例:新聞記事の写し、公文書公開請求により開示を受けた文書の写しなど)を添付することが必要です。
  • 住民監査請求書の書式は、添付のファイルを参照してください。
  • 住民監査請求書は、香川県監査委員事務局へ直接持参するか、または郵送してください。(郵送の場合は、連絡先の電話番号等を明記してください。)

お問合わせ・提出先

香川県監査委員事務局(総務・監査グループ)
760−8570高松市番町四丁目1番10号
電話087−832−3700

ダウンロード

住民監査請求の概要及び請求書の書き方(PDF:278KB)

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