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公開日:2007年6月1日

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建築基準法施行条例の一部改正について(平成19年6月1日)

建築基準法に係る香川県の施行条例の一部について改正を行いました。
つきましては、円滑な施行に御理解・御協力をお願いいたします。

1.改正の概要

建築基準法施行条例関係

  • ア(第9条)学校教育法の一部改正に伴い、盲学校、聾学校及び養護学校の種別が特別支援学校に改正。
  • イ(第32条)条例に違反した建築物又は建築設備の設計者、工事施工者に対する罰金刑の額の引き上げ
    ・・・現行の20万円を、50万円に引き上げる。

2.施行期日

平成19年4月1日より施行。
(なお、罰則規定は罰則を適用する事象の発生した期日をもって、改正基準日となります。)

3.その他

高松市の取扱については、別途高松市建築指導課にお問合せください。

ダウンロード

条例新旧対照表(PDF:55KB)

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課

電話:審査指導・開発グループ087-832-3611,3560

FAX:087-806-0239