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公開日:2016年6月1日

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定期報告

建築物の所有者・管理者はその建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。特に多数の者が利用するような用途及び規模の建築物等については、一旦事故が発生すると大事故に発展するおそれがあることから、より一層の安全を確保する必要があります。
これらの定期報告対象建築物等については、所有者・管理者に委ねるだけでなく、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁へ報告することを義務付けています。(建築基準法第12条第1項及び第3項)
また、定期報告をすべき建築物等であるのに報告をしなかった場合や虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(100万円以下の罰金)となりますのでご注意ください。(建築基準法第101条第1項第2項)

 

定期報告の対象施設等について

 

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課

電話:審査指導・開発グループ087-832-3611

FAX:087-806-0239