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公開日:2019年11月26日

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手数料(性能向上計画認定)

建築物エネルギー消費性能向上計画認定手数料

当初認定申請の場合

区分 床面積(※1)の合計 評価方法
適合証(※2)を添付した場合 標準計算による場合 誘導仕様基準による場合
住宅(一戸建て住宅)の場合 200平方メートル未満 6,000 39,000 21,000
200平方メートル以上 6,000 44,000 22,000
  • (※1)床面積は、認定申請に係る部分の床面積とします。
  • (※2)ここでいう適合証とは、登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した法第35条第1項各号(法第36条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合していることを示す書類をいいます。
区分 床面積(※1、2)の合計 評価方法
適合証(※3)を添付した場合 標準計算による場合 誘導仕様基準による場合
住宅(共同住宅等)の場合 300平方メートル未満 11,000 77,000 38,000
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 22,000 127,000 63,000
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 49,000 215,000 113,000
5,000平方メートル以上 88,000 308,000 172,000
  • (※1)床面積は、認定申請に係る部分の床面積とします。
  • (※2)共同住宅等の一次エネルギー消費量の算出にあたって、共用部分を計算しない方法を用いた場合は、床面積の合計から共用部分の床面積を除外して、手数料を算定します。
  • (※3)ここでいう適合証とは、登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した法第35条第1項各号(法第36条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合していることを示す書類をいいます。
区分 床面積の合計 評価方法
適合証(※1)を添付した場合 モデル建物法による場合 標準入力法による場合
非住宅の場合 300平方メートル未満 11,000 97,000 250,000
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 30,000 161,000 403,000
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 88,000 259,000 574,000
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 139,000 338,000 707,000
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 175,000 404,000 834,000
25,000平方メートル以上 219,000 475,000 952,000
  • (※1)ここでいう適合証とは、登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した法第35条第1項各号(法第36条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合していることを示す書類をいいます。

4)複合建築物の場合

複合建築物については、住宅部分と非住宅部分とに区分し、住宅部分については、上記「住宅(共同住宅等)の場合」非住宅部分については、上記「非住宅の場合」の表を用いて手数料を合算します。

算定ルールは下記(1)〜(3)のとおりです。

(1)住宅部分、非住宅部分のすべてについて適合証の交付を受けている場合

上記「住宅(共同住宅等)の場合」の適合証を添付した場合の床面積の区分により算出される額と、上記「非住宅の場合」の適合証を添付した場合の床面積の区分により算出される額を合算した額が手数料の金額となります。

(2)住宅部分を誘導仕様基準により計算した場合(上記(1)の場合を除く)

上記「住宅(共同住宅等)の場合」の誘導仕様基準を用いた場合の床面積の区分により算出される額と、上記「非住宅の場合」のモデル建物法または標準入力法を用いた場合の床面積の区分によって算出される額を合算した額が手数料の金額となります。

(3)住宅部分を標準計算により計算した場合(上記(1)の場合を除く)

上記「住宅(共同住宅等)の場合」の標準計算を用いた場合の床面積の区分により算出される額と、上記「非住宅の場合」のモデル建物法または標準入力法を用いた場合の床面積の区分によって算出される額を合算した額が手数料の金額となります。

変更認定申請の場合

  • 変更認定申請については、上記、当初認定申請の場合の表により、区分、評価方法によって算出されるそれぞれの場合の額の2分の1の額の合算となります。

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課

電話:審査指導・開発グループ087-832-3611,3560

FAX:087-806-0239