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公開日:2011年3月31日

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平成23年3月31日 答申第480号(香川県情報公開審査会答申)

平成23年3月31日(答申第480号)

答申

第1 香川県情報公開審査会(以下「審査会」という。)の結論

香川県東讃土地改良事務所長(以下「処分庁」という。)が一部公開決定(以下「本件処分」という。)により非公開とした部分のうち、別表3の「公開すべき部分」に掲げる部分については、公開すべきである。

第2 審査請求に至る経過

1 行政文書の公開請求

審査請求人は、平成21年12月7日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「条例」という。)第5条の規定により、処分庁に対し、「特定土地改良区の定款、規約及びその変更に係る申請文書とその認可の文書(又は届けの文書)の全部」について行政文書の公開請求を行った。

2 処分庁の決定

処分庁は、公開請求のあった行政文書として、別表1に掲げる行政文書(以下「本件行政文書」という。)を特定し、別表2の「公開しない部分」が「公開しない理由」に該当するとして、平成21年12月21日付けで本件処分を行い、審査請求人に通知した。

3 審査請求

審査請求人は、本件処分を不服として、平成22年1月12日付けで行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定により香川県知事(以下「諮問庁」という。)に対して審査請求を行った。

第3 審査請求の内容

1 審査請求の趣旨

「本件処分を取り消すとの裁決を求める」というものである。

2 審査請求の理由

審査請求書において主張している理由は、おおむね次のとおりである。

  • (1)本件処分は、香川県情報公開条例の解釈適用を誤った違法な処分であるから、本件非公開処分を取り消し、全部公開をする必要がある。
  • (2)本件「決定通知書」記載の「公開しない理由」は、香川県情報公開条例に規定する非公開事由に該当しない。
  • (3)本件「決定通知書」の「公開しない理由」には、適法に処分理由が明示されていないので、香川県行政手続条例第8条に違反し、本件処分は無効である。

第4 諮問庁の説明の要旨

非公開理由等説明書による説明は、おおむね次のとおりである。

1 条例第7条第1号該当性について

  • (1)香川県情報公開条例第3条第2項において、この条例の解釈及び運用に当たっては、個人に関する情報が保護されるよう最大限の配慮をしなければならないと規定し、原則公開を基本とする公文書公開制度の下においても個人に関する情報については、最大限の配慮をして、プライバシーの保護が図られるようこの条例を解釈及び運用するよう求めている。
    これを受けて、条例第7条第1号本文においては、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものは、公開しないことができると規定されている。
    個人の尊厳及び基本的人権尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するため個人のプライバシーに関する情報であると明らかに判別できる場合はもとより、個人のプライバシーに関する情報であるかどうか不明確である場合も含めて、個人に関する情報は非公開を原則としている。
    また、同号ただし書においては、個人に関する情報であっても、個人の権利利益を侵害しないと考えられ非公開とする必要のない情報及び公益上の必要があると認められる情報を規定し、公開することを定めている。
    • (a)総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人、書記及び開票立会人の氏名、個人の所属名、議事録署名人の地区名、書記の役職名、議長及び議事録署名人の署名及び印影並びに個人の印影
      これらは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであるので、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しない。
    • (b)個人の過去の行動、言動及び心情が記載されている部分
      これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しない。
  • (2)条例第7条第2号該当性について
    条例第7条第2号本文においては、法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものは、公開しないことができると規定されている。
    また、同号ただし書においては、このような情報であっても、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、公開することを定めている。
    • (a)土地改良区理事長の印影
      印影は、一般的に、法人等が事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報であり、このような情報を外部に対して明らかにするかどうかは、本来、法人等が自らの業務の関わりの中で自主的に決定すべきことであり、法人等は、公開すべき相手方を限定する利益を有しているというべきである。
      しかしながら、このような情報であっても、当該法人等がそのような管理をしていないと認められる場合などには、これが公開されても、当該法人等の正当な利益を害するものとは認められない。
      非公開とされた印影は、特定土地改良区から提出された定款変更届、定款変更認可申請書、規約変更届及び規約設定(変更)届並びに議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、当該法人がこのような文書を提出する相手方は、処分庁等に限定されていると考えられる。
      すなわち、本件印影はいずれも当該法人が真正かつ真意に基づいて作成した文書であることを示す機能を有する性質のものであるとともに、特定の書類に限定して用いられ、当該法人においてむやみに公にしていないものと認められることから、公にした場合には、当該法人の各種書類の偽造等に悪用されるなどが考えられる。
      よって、当該印影は、当該法人の内部管理情報として管理されているものと認められ、当該印影を当該法人の事業活動に関わりなく、条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しない。
    • (b)当該法人の収入状況を表す具体的な金額、収入状況に関する改善案等が記載されている部分
      これは、当該法人の内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されること、また、当該法人と契約関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあることなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しない。
    • (c)当該法人の経費の収支予算、支出、資金調達、財産、賦課金、定款変更にかかる議案の提案理由等が記載されている部分
      これは、当該法人の内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しない。
  • (3)条例第7条第4号該当性について
    条例第7条第4号においては、県の機関、国の機関、県以外の地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人、公社又は出資法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものは、公開しないことができると規定されている。
    • ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
    • イ~オ 略
    • (a)香川県が土地改良法第133条に基づき土地改良区に対して実施した検査に関する情報が記載されている部分
      当該検査は、土地改良区の健全な運営を確保する観点で行っているものであり、司法上の強制調査権とは異なり、行政法上の任意調査権として位置づけられている。当該検査の実施に当たっては、事実をありのままに記した資料の提出や説明等についての土地改良区の協力が必要であり、検査を効果的、効率的に実施するための前提となっている。そして、このような検査への協力は、香川県が検査によって取得した情報が、守秘義務によって公開されないことに基づいている。
      したがって、当該部分は、香川県が検査によって取得した情報であり、公開すれば、検査で提供した情報が公開されるということで、今後の検査における土地改良区の協力が得られなくなり、正確な事実の把握が困難となるなど、検査に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるので、条例第7条第4号に該当する。

第5 審査会の判断理由

1 判断における基本的な考え方について

条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。

2 本件行政文書の内容等について

本件行政文書は、特定土地改良区から提出された定款変更届、規約変更届並びに定款変更の認可及び公告した際の起案文書であり、総代会の議事録等が添付されている。

3 非公開情報該当性について

次に掲げる各非公開条項についての基本的な考え方に基づき、別表3のとおり判断する。

  • (1)条例第7条第1号の該当性について
    本号は、個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するために定められたものであるが、プライバシーの具体的な内容が法的にも社会通念上も必ずしも明確ではなく、その内容や範囲は事項ごと、各個人によって異なり得ることから、本条例は、プライバシーであるか否か不明確な情報も含めて、特定の個人が識別され得る情報を包括的に非公開として保護することとした上で、さらに、個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものについても、非公開とすることを定めたものである。
    しかし、これらの個人に関する情報には、個人の権利利益を侵害しないと考えられ非公開とする必要のない情報及び公益上の必要があると認められる情報も含まれているので、これらの情報を本号ただし書きで規定し、公開することを定めたものと解される。
  • (2)条例第7条第2号の該当性について
    本号は、法人等又は事業を営む個人の正当な利益を害することを防止する観点から、その事業活動の自由を保障し、公正な競争秩序を維持するため、公にすることにより当該法人等又は事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報を非公開とすることとした上で、それらに該当する情報であっても、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、公開することを定めたものであると解される。

4 第3の2の審査請求の理由のうち、(3)について

条例の解釈、運用に関するものでないので、審査会では判断しないものとする。

よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。

第6 審査会の審査経過

当審査会は、本件諮問事件について、次のとおり審査を行った。
(省略)

別表1 特定土地改良区にかかる次の文書

  1. 「定款変更届」(平成14年10月25日付け)
  2. 「定款変更認可申請書」(平成14年10月25日付け)並びにその認可及び公告依頼の起案文書(平成14年10月31日付け)
  3. 「定款変更認可申請書」(平成20年4月14日付け)並びにその認可及び公告依頼の起案文書(平成20年6月17日付け)
  4. 「規約変更届」(平成15年9月5日付け)
  5. 「規約変更届」(平成21年4月26日付け)

別表2

1.「定款変更届」(平成14年10月25日付け)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 条例第7条第2号該当
法人が公開の範囲を一定のものに限定している内部管理に関する情報で、公にすることにより、法人の正当な利益を害するおそれがあるため。
2.「定款変更認可申請書」(平成14年10月25日付け)並びにその認可及び公告依頼の起案文書(平成14年10月31日付け)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 条例第7条第2号該当
法人が公開の範囲を一定のものに限定している内部管理に関する情報で、公にすることにより、法人の正当な利益を害するおそれがあるため。
  • 「平成13年度通常総代会議事録」における個人の氏名及び個人が特定される役職名(公開される部分を除く)
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
条例第7条第1号該当
個人に関する情報であり、特定の個人が識別されるため。
  • 「平成13年度通常総代会議事録」における5ページ目20行目から31行目まで(表紙部分を除く。以下同じ。)
  • 5ページ目33行目から34行目まで
  • 5ページ目36行目から42行目まで
  • 6ページ目2行目
  • 7ページ目5行目から9行目まで
  • 7ページ目12行目から14行目まで
  • 7ページ目16行目から19行目まで
  • 10ページ目7行目から12行目まで
  • 10ページ目20行目
  • 10ページ目26行目から27行目まで
  • 12ページ目34行目22字目から46字目まで
  • 13ページ目16行目から26行目まで
条例第7条第1号該当
個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため。

「平成13年度通常総代会議事録」における

  • 7ページ目38行目21字目から24字目まで
  • 8ページ目1行目17字目から3行目23字目まで
条例第7条第2号該当
当該法人の収入に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため。
3.「定款変更認可申請書」(平成20年4月14日付け)並びにその認可及び公告依頼の起案文書(平成20年6月17日付け)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 条例第7条第2号該当
法人が公開の範囲を一定のものに限定している内部管理に関する情報で、公にすることにより、法人の正当な利益を害するおそれがあるため。
「平成20年度通常総代会議案」における個人の印影 条例第7条第1号該当
個人に関する情報であって、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため。

「平成20年度通常総代会議案」における

  • 第1号議案の第2、の補助金以外の事業費の内訳に関する部分及び第3、の4
  • 第2号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案における交付金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案(監査報告書を除く)
  • 第5号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第6号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第7号議案の補助金以外の事業費の内訳に関する部分
  • 第8号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第9号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第10号議案の3、における金額の部分
  • 第11号議案における借入金額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第12号議案における金融機関名の部分
  • 第13号議案における借入限度額、借入先、利率、償還方法に関する部分 借入金明細
条例第7条第2号該当
法人の運営方針、経理及び事業等の内部管理に関する情報で、公にすることにより、当該法人の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため。
「平成20年度通常総代会議案」における第14号議案(字名、地番、面積、転用面積及び所有者の欄を除く) 条例第7条第2号該当
法人の経営方針、事業等の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため。
「平成20年度通常総代会議事録」における個人の氏名(公開される部分を除く)、印影 条例第7条第1号該当
個人に関する情報であり、特定の個人が識別されるため。
「平成20年度通常総代会議事録」における7ページ目19行目から8ページ目20行目まで 条例第7条第2号該当
法人の運営等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため。
土地改良区の検査に関する情報であり、公にすることにより、県の検査にかかる事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため。
4.「規約変更届」(平成15年9月5日付け)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 条例第7条第2号該当
法人が公開の範囲を一定のものに限定している内部管理に関する情報で、公にすることにより、法人の正当な利益を害するおそれがあるため。

「平成15年度臨時総代会議事録」における個人の氏名及び個人が特定される地区名、役職名(ただし公開される部分を除く。)議長及び議事録署名人の署名、印影

条例第7条第1号該当
個人に関する情報であり、特定の個人が識別されるため。
「平成15年度臨時総代会議事録」における
  • 3ページ目8行目
  • 3ページ目14行目から15行目まで
  • 3ページ目17行目12字目から32字目まで
  • 3ページ目19行目から23行目まで
条例第7条第1号該当
個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため。
5.「規約変更届」(平成21年4月26日付け)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 条例第7条第2号該当
法人が公開の範囲を一定のものに限定している内部管理に関する情報で、公にすることにより、法人の正当な利益を害するおそれがあるため。
「平成21年度通常総代会議事録」における 個人の氏名(ただし公開される部分を除く。)
議長及び議事録署名人の署名、印影
条例第7条第1号該当
個人に関する情報であり、特定の個人が識別されるため。
「平成21年度通常総代会議事録」における2ページ目31行目16字目から32行目34字目まで 条例第7条第2号該当
法人の運営等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため。

別表3

(1)特定土地改良区にかかる「定款変更届」(平成14年10月25日付け)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 印影は、一般的に、法人等が事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報であり、このような情報を外部に対して明らかにするかどうかは、本来、法人等が自らの業務の関わりの中で自主的に決定すべきことであり、法人等は、公開すべき相手方を限定する利益を有しているというべきである。
しかしながら、このような情報であっても、当該法人等がそのような管理をしていないと認められる場合などには、これが公開されても、当該法人等の正当な利益を害するものとは認められない。
本件処分により非公開とされた印影は、特定土地改良区から提出された定款変更届に押印されているものであり、当該法人がこのような文書を提出する相手方は、処分庁等に限定されていると考えられる。
すなわち、本件印影はいずれも当該法人が真正かつ真意に基づいて作成した文書であることを示す機能を有する性質のものであるとともに、特定の書類に限定して用いられ、当該法人においてむやみに公にしていないものと認められることから、公にした場合には、当該法人の各種書類の偽造等に悪用されるなどが考えられる。
よって、本件印影は、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
 
(2)特定土地改良区にかかる「定款変更認可申請書」(平成14年10月25日付け)並びにその認可及び公告依頼の起案文書(平成14年10月31日付け)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された定款変更認可申請書に押印されているもの及び当該申請書に添付された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 「平成13年度通常総代会議事録」の個人の氏名及び個人が特定される役職名(ただし、公開される部分を除く。)
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、理事長、副理事長、議長、書記、議事録署名人、推薦委員等の氏名、個人の所属名並びに議長及び議事録署名人の署名、印影であった。
このうち個人の所属名については、これを公開しても、その情報から特定の個人を識別することはできないと考えられるため、条例第7条第1号には該当しないと判断される。
しかし、これら以外については、いずれも個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる情報であることから、条例第7条第1号本文に該当すると判断される。
次に、ただし書の該当性について検討する。
理事長の氏名については、「香川県土地改良区(連合)名簿」で一般に公開されていることから、慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報と認められ、ただし書アに該当すると判断される。
その他の部分については、ただし書のいずれにも該当しないと判断される。
理事長の氏名及び個人の所属名
「平成13年度通常総代会議事録」の
  • 5ページ目20行目から31行目まで
  • 5ページ目33行目から34行目まで
  • 5ページ目36行目から42行目まで
  • 6ページ2行目 7ページ目5行目から9行目まで
  • 7ページ目12行目から14行目まで
  • 7ページ目16行目から19行目まで
  • 10ページ目7行目から12行目まで
  • 10ページ目20行目
  • 10ページ目26行目から27行目まで
  • 12ページ目34行目22字目から46行目まで
  • 13ページ目16行目ら26行目まで
審査会で見分したところ、当該非公開部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。
これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
 
「平成13年度通常総代会議事録」の
  • 7ページ目38行目21字目から24字目まで
  • 8ページ目1行目17字目から3行目23字目まで
審査会で見分したところ、当該非公開部分には、当該法人の収入状況を表す具体的な金額及び収入状況に関する改善案など内部管理に属する情報が記載されており、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財務状況が推測されること、また、当該法人と契約関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあることなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
(3)特定土地改良区にかかる「定款変更認可申請書」(平成20年4月14日付け)並びにその認可及び公告依頼の起案文書(平成20年6月17日付け)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された定款変更認可申請書に押印されているもの及び当該申請書に添付された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 「平成20年度通常総代会議案」の個人の印影
  • 「平成20年度通常総代会議事録」の個人の氏名(ただし、公開される部分を除く。)、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、書記、議事録署名人等の氏名、個人の印影並びに議長及び議事録署名人の署名、印影であった。
これらは、いずれも個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる情報であることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
 
  • 「平成20年度通常総代会議案」の第1号議案の第2、の補助金以外の事業費の内訳に関する部分及び第3、の4
  • 第2号議案(町補助金に関する部分を除く。)
  • 第3号議案における交付金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案(監査報告書を除く。)
  • 第5号議案(町補助金に関する部分を除く。)
  • 第6号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第7号議案の補助金以外の事業費の内訳に関する部分
  • 第8号議案(町補助金に関する部分を除く。)
  • 第9号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第10号議案の3、における金額の部分
  • 第11号議案における借入金額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第12号議案における金融機関名の部分
  • 第13号議案における借入限度額、借入先、利率、償還方法に関する部分
  • 第14号議案(字名、地番、面積、転用面積及び所有者の欄を除く。)借入金明細
審査会で見分したところ、当該非公開部分には、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先、財産等に関する情報など内部管理に属する情報が記載されており、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
「平成20年度通常総代会議事録」の7ページ目19行目から8ページ目20行目まで 審査会で見分したところ、当該非公開部分には、定款変更議案に関する質疑応答が記載されていることが確認された。
これは、役員定数の変更内容や定款変更に至った詳細な理由など、当該法人の運営上の内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
 
(4)特定土地改良区にかかる「規約変更届」(平成15年9月5日付け
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された規約変更届に押印されているもの及び当該届に添付された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 「平成15年度臨時総代会議事録」の個人の氏名、個人が特定される地区名、役職名(ただし、公開される部分を除く。)
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人、書記及び開票立会人の氏名、個人の地区名、所属名及び役職名並びに議長及び議事録署名人の署名、印影であった。
このうち個人の地区名、所属名及び役職名については、これを公開しても、その情報から特定の個人を識別することはできないと考えられるため、条例第7条第1号には該当しないと判断される。
しかし、これら以外の情報については、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる情報であることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
個人の地区名、所属名及び役職名
「平成15年度臨時総代会議事録」の
  • 3ページ目8行目
  • 3ページ目14行目から15行目まで
  • 3ページ目17行目12字目から32字目まで
  • 3ページ目19行目から23行目まで
審査会で見分したところ、当該非公開部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。
これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
 
(5)特定土地改良区にかかる「規約変更届」(平成21年4月26日付け)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された規約変更届に押印されているもの及び当該届に添付された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 「平成21年度通常総代会議事録」の個人の氏名(ただし、公開される部分を除く。)
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人、書記等の氏名並びに議長及び議事録署名人の署名、印影であった。
これらは、いずれも個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる情報であることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
 

「平成21年度通常総代会議事録」の2ページ目31行目16字目から32行目34字目まで

審査会で見分したところ、当該非公開部分には、当該法人の賦課金徴収に係る内部管理に属する情報が記載されており、これを当該法人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  

401号~450号 451号~500号 501号~

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