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公開日:2013年5月30日

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平成25年5月30日 答申第501号(香川県情報公開審査会答申)

平成25年5月30日(答申第501号)

答申

第1 香川県情報公開審査会(以下「審査会」という。)の結論

香川県知事(以下「実施機関」という。)が行った非公開決定は、妥当である。

第2 異議申立てに至る経過

1 行政文書の公開請求

異議申立人は、平成24年7月14日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「条例」という。)第5条の規定により、実施機関に対し、次の内容の行政文書の公開請求を行った。

  • (1)香川県が、2007年以降に、香川県農業協同組合(以下「県農協」という。)に対してなした業務改善命令の内容の分かる一切の文書(当該起案文書を含む)(以下「本件請求外請求」という。)
  • (2)上記(1)記載の業務改善命令のなされた各事件の内容の分かる一切の文書(以下「本件請求1」という。)
  • (3)○○町△△での県農協のイチゴ狩り事業等の廃止の経緯の分かる一切の文書(以下「本件請求2」という。)

2 実施機関の決定

  • (1)本件請求1について
    実施機関は、本件請求1に対しては、公開請求のあった行政文書として、別表1に掲げる行政文書を特定し、(1)から(19)までの行政文書(以下「本件行政文書」という。)については、別表2の「公開しない理由」に該当するとして非公開決定(以下「本件処分1」という。)を、(20)から(40)までの行政文書については一部公開決定を行い、平成24年9月11日付けで異議申立人に通知した。
  • (2)本件請求2について
    実施機関は、本件請求2については、県では○○町△△での県農協のイチゴ狩り事業等の廃止に関わる書類を作成したり、提出を受ける必要がないことから、請求に係る行政文書を保有しておらず不存在であるとして非公開決定(以下「本件処分2」という。)を行い、平成24年9月11日付けで異議申立人に通知した。
  • (3)本件請求外請求について
    実施機関は、本件請求外請求に対しては、公開請求のあった行政文書として、別表3に掲げる行政文書を特定し、公開決定を行い、平成24年9月11日付けで異議申立人に通知した。

3 異議申立て

異議申立人は、本件処分1及び本件処分2を不服として、平成24年9月25日付けで、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により実施機関に対して異議申立てを行った。

第3 異議申立ての内容

1 異議申立ての趣旨

「本件処分1及び本件処分2を取り消すとの決定を求める。」というものである。

2 異議申立ての理由

異議申立書において主張している理由は、次のとおりである。

  • (1)本件処分1及び本件処分2は、条例の解釈適用を誤った違法な処分であるから、本件処分1及び本件処分2を取り消し、全部公開をする必要がある。
  • (2)本件「決定通知書」記載の「公開しない理由」は、条例に規定する非公開とできる理由には該当しない。
  • (3)本件「決定通知書」記載の「公開しない理由」には、適法に処分理由が明示されていないので、香川県行政手続条例(平成7年香川県条例第5号)第8条に違反し、本件処分1及び本件処分2は無効である。

第4 実施機関の説明の要旨

非公開理由等説明書による説明は、次のとおりである。

1 本件処分1について

非公開条項の該当性は、次のとおりである。

  • (1)条例第7条第2号の該当性について
    条例第7条第2号では、法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものを非公開情報と定められている。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、非公開情報から除くこととしている。
    本件行政文書には、公にされていない県農協における不祥事件の内容、不祥事件に係る関係者の処分内容及び再発防止策等が詳細に記載されており、これらを公にすることにより、県農協の信用や社会的評価がそこなわれるとともに、法人の内部管理に属する情報が明らかになり、県農協の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある。
    よって、条例第7条第2号に該当し、ただし書に該当しない。
  • (2)条例第7条第4号の該当性について
    条例第7条第4号では、県の機関等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものを非公開情報と定めている。
    本件行政文書は、農業協同組合法施行規則(平成17年農林水産省令第27号。以下「施行規則」という。)第231条第1項第22号等の規定に基づき県農協から県に届出された不祥事件に関する事実関係及び発生原因等の報告書であり、記載されている不祥事件については、その発生や内容について公表されていないものである。
    当該報告書は、不祥事件等の発生を知った県農協から自主的に届出されるものであり、また、その記載内容についても県農協の自主的な判断に委ねられているものである。公表されていない不祥事件に係る報告書を公にすることになれば、県農協においては、県にこのような報告をすることが実質的に公表することと同様な結果を招来するものと解し、報告を行うことに対して非協力的又は消極的となることや、公表を前提に内容を限定して県に報告するといったことが行われ、監督行政庁である県において正確な事実の把握が困難になることにより、監督事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがある。
    よって、条例第7条第4号に該当する。

2 本件処分2について

請求対象行政文書を保有していない理由は、次のとおりである。
本件公開請求で請求されている行政文書は、県農協の子会社であり、○○町△△でイチゴ狩り事業等を実施していた特定有限会社が、平成24年7月31日付けをもって解散予定とされるに至った経緯が分かる文書であるものと解される。
県は、県農協に対して農業協同組合法(昭和22年法律第132号。以下「法」という。)に基づく監督権限を有しており、県農協に対する許認可等を行っているが、法は、県農協が特定有限会社を解散することについて、許認可等の手続を義務付けておらず、香川県知事は県農協から請求対象行政文書の提出を受けたり、請求対象行政文書を作成したりしていない。
また、特定有限会社のイチゴ栽培に係る施設は、??農業協同組合(当時)が県の補助金を活用して整備したものであり、県は当該手続に係る文書を保有していたが、文書保存期間が経過したことから当該文書を既に廃棄しており、現在保有していない。特定有限会社解散による補助金返還手続についても、補助対象施設が耐用年数を経過しており不要であることから、当該手続に関する文書の提出を受けたり、作成したりしていない。
以上から、香川県知事は、請求対象行政文書を県農協から提出を受けておらず、作成もしていないことから、本件公開請求の対象となる行政文書を保有していない

第5 審査会の判断理由

1 判断における基本的な考え方について

条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。
なお、非公開情報の該当性の判断に当たっては、実施機関が主張する非公開理由のうちのいずれかに該当すると判断した情報については、他の非公開理由の該当性についての判断は行わないものである。

2 本件処分1について

  • (1)本件行政文書の内容等について
    本件行政文書1は、届出がなされた当時の、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第1号。以下「主務省令」という。)第58条第3項第16号の規定に基づき、県農協から香川県知事あてに提出された不祥事件等が発生したときの届出文書の一部であり、当該届出の対象となった不祥事件等の概要が記載されており、未定事項、追加事項及び変更事項がないものとして最終的に届出がなされたものである。
    本件行政文書2、5、7、8、10、11、12、13、14、15、16、17、18及び19は、届出がなされた当時の、施行規則第231条第1項第22号の規定に基づき、県農協から香川県知事あてに提出された不祥事件等が発生したときの届出文書の一部であり、当該届出の対象となった不祥事件等の概要が記載されており、未定事項、追加事項及び変更事項がないものとして最終的に届出がなされたものである。
    本件行政文書3及び4は、届出がなされた当時の、施行規則第188条第1項第20号の規定に基づき、県農協から香川県知事あてに提出された不祥事件等が発生したときの届出文書の一部であり、当該届出の対象となった不祥事件等の概要が記載されており、未定事項、追加事項及び変更事項がないものとして最終的に届出されたものである。
    本件行政文書6及び9は、個人情報の適正な取扱いを確保するために農林水産分野における事業者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成16年11月9日農林水産省告示第2013号。以下「ガイドライン」という。)第25条第3項の規定に基づき、県農協から香川県知事あてに提出された個人情報の漏えい等の事案が発生したときの報告文書の一部であり、当該報告の対象となった個人情報の漏えい等の事案の概要が記載されており、未定事項、追加事項及び変更事項がないものとして最終的に報告されたものである。
  • (2)非公開情報該当性について
    条例第7条第4号は、県の機関等が行う事務又は事業の目的達成又は適正な執行の確保の観点から、当該事務又は事業に関する情報の中で、当該事務又は事業の性質、目的等からみて、公開することにより、将来の当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報については、非公開とすることを定めたものであると解される。
    この基本的な考え方に基づき、実施機関が本号に該当するとして非公開とした本件行政文書について検討する。
    実施機関は、「公表されていない不祥事件に係る報告書を公にすることになれば、県農協においては、県にこのような報告をすることが実質的に公表することと同様な結果を招来するものと解し、報告を行うことに対して非協力的又は消極的となることや、公表を前提に内容を限定して県に報告するといったことが行われ、監督行政庁である県において正確な事実の把握が困難になることにより、監督事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがある。」と主張している。
    審査会で見分したところ、本件行政文書は、主務省令又は施行規則の規定に基づき県農協から県に届出された不祥事件に関する届出及びガイドラインの規定に基づき県農協から県に報告された個人情報の漏えい等の事案に関する報告(以下「届出等」という。)のうち、当該届出等に係る事件の発生や内容が報道機関に公表されていないものであり、事件の内容、事件に係る関係者の処分内容及び再発防止策等の詳細な情報が記載されている。
    不祥事件に関する届出は、法第97条の2の規定により、不祥事件の発生を知った農業協同組合(以下「農協」という。)から行政庁に届出が義務付けられているものであり、行政庁は、不明な点がある場合には必要に応じ、法第93条に基づく報告を求め、又は法第94条に基づく検査を行うなど、所要の手続をとることとなる。このように、農協の事業の健全な運営を確保し、又は組合員等を保護するために必要な監督上の措置をとる前提となる不祥事件の事実把握は、農協から提出される当該届出により行われるものである。
    当該届出については、法第101条の規定により、「届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき」は役員が過料に処せられることとなっている。また、法第95条の規定では、行政庁は、報告徴求又は検査の結果、当該農協が法令や定款その他の諸規則に違反していると認めるときは、必要な措置を採るべき旨の命令を行い、その後定期的に改善状況を報告させること等の行政処分ができることとなっている。
    しかしながら、これらの規定は、捜査機関による捜索や差押えのように直接的・物理的な強制力の行使を伴うものではなく、監督行政庁である県が不祥事件の正確な把握を行うためには、なお、県農協の任意的な協力が必要なものと認められる。
    また、個人情報の漏えい等の事案に関する報告は、ガイドラインの規定により、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)違反又は同法違反のおそれが発覚した場合に、事実関係や再発防止策等について、農協から都道府県知事に報告が義務付けられているものであり、都道府県知事は、同法第32条から第34条に基づく報告徴収や助言、勧告及び命令を行うことができるとともに、必要な措置が講じられない場合は、同法第56条及び第58条に基づく罰則を適用することとなる。このような行政処分又は罰則適用の前提となる報告は、前述の不祥事件に関する届出と同様に法等の権限を背景にしつつも、県農協が県の実態把握に協力するという前提の下に行われていることが認められる。
    一方、県農協から県に対してなされる届出等の内容には、現に業務を行っている県農協にとって極めて機微な情報を含む場合があると考えられるところ、本件行政文書においても、特定の支店等における不祥事件の具体的な状況、事件に係る内部調査の状況及び事件に係る対応策等といった情報が詳細に記述されている。このような情報が含まれている県農協からの届出等に関する情報は、通常実施機関において公にしていないことから、県農協は、当該届出等に関する情報が公にされないという前提で届出等を行っていることは明らかであり、公表されていない不祥事件について、このような情報を公にすることにより、県農協からの自主的な届出等が得られなくなるという実施機関の主張は是認できる。
    そうすると、仮にこれらの情報が公にされることになれば、今後、県農協が届出等に対して非協力的又は消極的な態度をとり、その結果、県農協に対する指導監督の前提としての正確な事実把握が困難になるなど、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められることから、条例第7条第4号に該当すると判断される。

3 本件処分2について

本件請求対象行政文書の存否について
実施機関は、「本件公開請求で請求されている行政文書は、県農協の子会社であり、○○町△△でイチゴ狩り事業等を実施していた特定有限会社が、平成24年7月31日付けをもって解散予定とされるに至った経緯が分かる文書であるものと解される。県は、県農協に対して法に基づく監督権限を有しており、県農協に対する許認可等を行っているが、法は、県農協が特定有限会社を解散することについて、許認可等の手続を義務付けておらず、香川県知事は県農協から請求対象行政文書の提出を受けたり、請求対象行政文書を作成したりしていない。」と主張している。
この点について、実施機関に詳細な説明を求めたところ、法は解散について事前に許認可等の手続を義務付けていないことから、平成24年7月31日付けで解散した特定有限会社の解散に係る文書を公開請求日の平成24年7月14日の時点には保有していなかったが、農協の子会社対象会社に該当する子会社が子会社でなくなったときは、法第97条の2第4号の規定により行政庁に届け出なければならず、この規定に基づき、特定有限会社の解散に係る届出が平成25年1月28日付けで県農協から香川県知事あてになされているとの説明があった。
したがって、公開請求日現在では、特定有限会社の解散に係る書類を保有していなかったという実施機関の主張は是認できる。
また、実施機関は、「特定有限会社のイチゴ栽培に係る施設は、??農業協同組合(当時)が県の補助金を活用して整備したものであり、県は当該手続に係る文書を保有していたが、文書保存期間が経過したことから当該文書を既に廃棄しており、現在保有していない。特定有限会社解散による補助金返還手続についても、補助対象施設が耐用年数を経過しており不要であることから、当該手続に関する文書の提出を受けたり、作成したりしていない。」と主張している。
上記補助金に関する行政文書の保有について、実施機関に詳細な説明を求めたところ、施設が整備された当初の文書については、その内容から考えると保存期間は10年であり、遅くとも平成21年度には保存期間が満了しており、既に廃棄したものと考えられるが、念のため、補助金返還手続に関する文書を含めて、再度、当該補助金に係る文書を探索したが、そのような文書は存在しなかったとの回答であった。当該実施機関の説明に特に不自然、不合理な点は認められず、また、実施機関が当該文書を保有していると推認させる特段の事情もない。
以上により、実施機関が請求対象行政文書が存在しないとして、非公開とした本件処分2は妥当であると判断される。

4 第3の2の異議申立ての理由のうち、(3)について

条例の解釈、運用に関するものではないので、審査会では判断しないものとする。

よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。

第6 審査会の審査経過

(省略)

別表1
実施機関が特定した行政文書
  • (1)不祥事件等の概要(第2報)(平成17年2月4日付け)(以下「本件行政文書1」という。)
  • (2)不祥事件等の概要(最終報)(平成18年7月10日付け)(以下「本件行政文書2」という。)
  • (3)不祥事件等の概要(最終報)(平成18年4月17日付け)(以下「本件行政文書3」という。)
  • (4)不祥事件等の概要(最終報)(平成18年3月31日付け)(以下「本件行政文書4」という。)
  • (5)不祥事件等の概要(最終報)(平成18年12月19日付け)(以下「本件行政文書5」という。)
  • (6)個人情報の漏えい等の事案に関する報告書(確報)(平成19年1月4日付け)(以下「本件行政文書6」という。)
  • (7)不祥事件等の概要(最終報)(平成19年3月30日付け)(以下「本件行政文書7」という。)
  • (8)不祥事件等の概要(最終報)(平成19年1月30日付け)(以下「本件行政文書8」という。)
  • (9)個人情報の漏えい等の事案に関する報告書(確報)(平成19年6月15日付け)(以下「本件行政文書9」という。)
  • (10)不祥事件等の概要(最終報)(平成19年10月30日付け)(以下「本件行政文書10」という。)
  • (11)不祥事件等の概要(最終報)(平成20年8月25日付け)(以下「本件行政文書11」という。)
  • (12)不祥事件等の概要(最終報)(平成21年3月27日付け)(以下「本件行政文書12」という。)
  • (13)不祥事件等の概要(最終報)(平成20年4月21日付け)(以下「本件行政文書13」という。)
  • (14)不祥事件等の概要(最終報)(平成20年6月17日付け)(以下「本件行政文書14」という。)
  • (15)不祥事件等の概要(最終報)(平成20年7月24日付け)(以下「本件行政文書15」という。)
  • (16)不祥事件等の概要(最終報)(平成21年9月1日付け)(以下「本件行政文書16」という。)
  • (17)不祥事件等の概要(最終報)(平成20年12月1日付け)(以下「本件行政文書17」という。)
  • (18)不祥事件等の概要(最終報)(平成21年9月1日付け)(以下「本件行政文書18」という。)
  • (19)不祥事件等の概要(最終報)(平成21年4月20日付け)(以下「本件行政文書19」という。)
  • (20)不祥事件等の概要(最終報)(平成17年7月29日付け)
  • (21)不祥事件等の概要(第1報)(平成17年1月28日付け)
  • (22)不祥事件等の概要(最終報)(平成17年5月12日付け)
  • (23)不祥事件等の概要(最終報)(平成18年8月18日付け)
  • (24)個人情報の漏えい等の事案に関する報告書(平成17年9月12日付け)
  • (25)個人情報の漏えい等の事案に関する報告書(確報)(平成17年10月27日付け)
  • (26)不祥事件等の概要(最終報)(平成18年4月4日付け)
  • (27)不祥事件等の概要(最終報)(平成18年7月10日付け)
  • (28)不祥事件等の概要(最終報)(平成18年10月30日付け)
  • (29)個人情報の漏えい等の事案に関する報告書(確報)(平成18年10月6日付け)
  • (30)不祥事件等の概要(最終報)(平成19年2月14日付け)
  • (31)不祥事件等の概要(最終報)(平成19年5月1日付け)
  • (32)不祥事件等の概要(最終報)(平成20年3月13日付け)
  • (33)個人情報の漏えい等の事案に関する報告書(確報)(平成19年7月25日付け)
  • (34)不祥事件等の概要(最終報)(平成21年2月2日付け)
  • (35)不祥事件等の概要(最終報)(平成21年9月1日付け)
  • (36)不祥事件等の概要(最終報)(平成22年7月27日付け)
  • (37)不祥事件の概要(第2報)(平成24年1月18日付け)
  • (38)不祥事件の概要(第2報)(平成24年1月18日付け)
  • (39)不祥事件の概要(第2報)(平成24年1月18日付け)
  • (40)不祥事件の概要(第2報)(平成24年3月1日付け)
別表2
公開しない理由
(条例第7条第4号該当)
施行規則第231条第1項第22号等の指示に基づき県へ報告される情報であり、公開することにより、監督上必要な情報収集において、正確な事実の把握が困難になるなど、事務の公正若しくは適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるため。

(条例第7条第2号本文該当)
法人の事業及び経営等に関する内部管理情報であり、公開することにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
別表3
実施機関が特定した行政文書
  • (a)平成19年10月3日付け19農政第31295号「農業協同組合法第94条の2第2項に基づく業務改善命令について」
  • (b)平成21年11月30日付け21農政第38727号「農業協同組合法第94条の2第2項に基づく業務改善命令について」
  • (c)平成24年1月24日付け23農政第47445号「農業協同組合法第94条の2第2項に基づく業務改善命令について」

401号~450号 451号~500号 501号~

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