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西部子ども相談センター(以下「処分庁」という。)が行った一部開示決定(以下「本件処分」という。)により不開示とした部分のうち、表1、表2及び表3の「開示すべき部分」欄に掲げる部分については、開示すべきである。
平成27年7月2日、審査請求人は、香川県個人情報保護条例(平成16年条例第57号。以下「条例」という。)第14条第1項の規定に基づき、処分庁に対し「請求者本人○○における相談面接記録」(以下、「本件請求1」という。」)、「子 ○○における相談等の面接記録」(以下、「本件請求2」という。」)及び「子 ○○における相談等の面接記録」(以下、「本件請求3」という。」)の開示請求を行った。
処分庁は、本件請求1に係る審査請求人の保有個人情報が含まれる行政文書として、「○○・○○における相談記録」(以下「本件保有個人情報1」という。)を、本件請求2に係る審査請求人の保有個人情報が含まれる行政文書として、「子 ○○における心理面接記録」(以下「本件保有個人情報2」という。)を、また、本件請求3に係る審査請求人の保有個人情報が含まれる行政文書として、「子 ○○における心理面接記録」(以下「本件保有個人情報3」という。)を、それぞれ特定し、平成27年7月16日付で本件処分を行い、審査請求人に通知した。
審査請求人は、本件処分を不服として、平成27年9月14日付けで行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定により、香川県知事(以下「諮問庁」という。)に対して審査請求を行った。
審査請求の趣旨は、「本件審査請求に係る処分のうち、一部不開示とした処分を取り消し、全てを開示する旨の決定をするとの裁決を求める。」というものである。
審査請求書において主張している審査請求の理由は次のとおりである。
意見書による主張は、おおむね次のとおりである。
1 本件処分における不開示条項の該当性
諮問庁に確認した内容は次のとおりである。
児童相談所(本県においては、子ども女性相談センター及び西部子ども相談センター)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第1条に規定する児童福祉の理念を実現するため、同法第12条に基づき設置される行政機関であり、市町村と適切な役割分担・連携を図りつつ、子どもに関する家庭その他からの相談に応じ、子どもが有する問題又は子どもの真のニ−ズ、子どもの置かれた環境の状況等を的確に捉え、個々の子どもや家庭に最も効果的な援助を行い、もって子どもの福祉を図るとともに、その権利を擁護することを主たる目的として都道府県、指定都市等に設置される行政機関である。 「児童相談所運営指針について」(平成25年12月27日付け雇児発1227第6号)によると、児童相談所では、子どもや保護者等の相談内容を理解し、児童相談所に何を期待し、また、児童相談所は何ができるかを判断するために相談が開始され、その相談の中で、主訴、問題の内容、現在の状況等、子どもや保護者の様子などの把握が行われるとともに、緊急対応の必要性等の判断や、今後の相談援助方法についての説明等が行われ、その内容が「相談記録」としてまとめられる。本件処分に係る行政文書である本件保有個人情報1は、これに該当する。
また、同運営指針によると、問題に直面している子どもの福祉を図るためには、その子どもの状況及び家庭、地域状況等について十分に理解し、問題解決に最も適切な専門的所見を確立する必要があるため、医学(特に精神医学及び小児医学)、心理学、教育学、社会学、社会福祉学等の専門的知識・技術を効果的に活用し、客観的に診断することとされており、診断は、専門性を有する者が担当することとされている。
このうち児童心理司による心理診断については、面接、観察、心理検査等をもとに心理学的観点から援助の内容、方針を定めるために行われ、面接による情報の収集については、できる限り子どもや保護者等の気持ちに配慮しながら実施され、その内容が「心理面接記録」としてまとめられる。本件処分に係る行政文書である本件保有個人情報2及び3は、これに該当する。
審査請求人から提出された審査請求書及び意見書並びに諮問庁から提出された理由説明書等を踏まえ、その不開示情報該当性について、以下のとおり判断する。
<○○・○○における相談記録(本件保有個人情報1)>
頁 | 該当部分 (開示する部分を除く。) |
審議会の判断 (結論) |
審議会の判断 (開示すべき部分) |
審議会の判断 (判断の根拠) |
---|---|---|---|---|
2 | 22行目〜23行目 | 開示 | 22行目〜23行目 | 既知情報に該当 |
25行目〜26行目 | 開示 | 25行目〜26行目 | 既知情報に該当 | |
3 | 2行目28文字目〜32文字目 | 開示 | 2行目28文字目〜32文字目 | 既知情報に該当 |
3行目 | 開示 | 3行目 | 既知情報に該当 | |
10行目〜11行目 | 開示 | 10行目〜11行目 | 既知情報に該当 | |
13行目〜14行目 | 開示 | 13行目〜14行目 | 既知情報に該当 | |
16行目〜17行目 | 開示 | 16行目〜17行目 | 既知情報に該当 | |
20行目〜21行目 | 開示 | 20行目〜21行目 | 既知情報に該当 | |
22行目 | 開示 | 22行目 | 既知情報に該当 | |
23行目〜25行目 | 開示 | 23行目〜25行目 | 既知情報に該当 | |
5 | 5行目〜6行目 | 開示 | 5行目〜6行目 | 既知情報に該当 |
8行目〜9行目 | 開示 | 8行目〜9行目 | 既知情報に該当 | |
11行目〜13行目 | 開示 | 11行目〜13行目 | 既知情報に該当 | |
17行目 | 開示 | 17行目 | 既知情報に該当 | |
20行目〜21行目 | 開示 | 20行目〜21行目 | 既知情報に該当 | |
25行目〜26行目 | 開示 | 25行目〜26行目 | 既知情報に該当 | |
6 | 1行目 | 開示 | 1行目 | 既知情報に該当 |
4行目 | 開示 | 4行目 | 既知情報に該当 | |
12 | 18行目 | 開示 | 18行目 | 既知情報に該当 |
20行目 | 開示 | 20行目 | 既知情報に該当 | |
22行目〜25行目 | 開示 | 22行目〜25行目 | 既知情報に該当 | |
13 | 5行目 | 開示 | 5行目 | 既知情報に該当 |
14行目〜15行目 | 開示 | 14行目〜15行目 | 既知情報に該当 | |
15 | 11行目〜12行目 | 開示 | 11行目〜12行目 | 既知情報に該当 |
16行目〜21行目 | 開示 | 16行目〜21行目 | 既知情報に該当 | |
18 | 1行目〜7行目 | 開示 | 1行目〜7行目 | 既知情報に該当 |
10行目〜13行目 | 開示 | 10行目〜13行目 | 既知情報に該当 | |
14行目 | 開示 | 14行目 | 既知情報に該当 | |
19行目〜20行目 | 開示 | 19行目〜20行目 | 既知情報に該当 | |
19 | 25行目〜26行目 | 開示 | 25行目〜26行目 | 既知情報に該当 |
20 | 1行目〜2行目 | 開示 | 1行目〜2行目 | 既知情報に該当 |
4行目〜6行目 | 開示 | 4行目〜6行目 | 既知情報に該当 | |
21 | 4行目 | 開示 | 4行目 | 既知情報に該当 |
8行目〜15行目 | 開示 | 8行目〜15行目 | 既知情報に該当 | |
26行目 | 開示 | 26行目 | 既知情報に該当 | |
22 | 1行目〜6行目 | 開示 | 1行目〜6行目 | 既知情報に該当 |
7行目〜17行目 | 一部開示 | 8行目〜14行目 16行目〜17行目 |
7行目と15行目は16条6号に該当 | |
23 | 6行目〜8行目 | 開示 | 6行目〜8行目 | 既知情報に該当 |
10行目 | 開示 | 10行目 | 既知情報に該当 | |
25行目〜26行目 | 開示 | 25行目〜26行目 | 既知情報に該当 | |
24 | 全て | 開示 | 全て | 既知情報に該当 |
26 | 11行目 | 開示 | 11行目 | 既知情報に該当 |
17行目 | 開示 | 17行目 | 既知情報に該当 | |
23行目〜24行目 | 開示 | 23行目〜24行目 | 既知情報に該当 | |
26行目 | 開示 | 26行目 | 既知情報に該当 | |
27 | 1行目 | 開示 | 1行目 | 既知情報に該当 |
2行目〜3行目 | 開示 | 2行目〜3行目 | 既知情報に該当 | |
29 | 8行目〜12行目 | 不開示 | 16条6号に該当 | |
15行目〜18行目 | 開示 | 15行目〜18行目 | 既知情報に該当 | |
21行目〜26行目 | 開示 | 21行目〜26行目 | 既知情報に該当 | |
30 | 1行目〜8行目 | 開示 | 1行目〜8行目 | 既知情報に該当 |
21行目 | 開示 | 21行目 | 既知情報に該当 |
条例第16条第2号では、開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示することにより、当該個人の権利利益を害するおそれがあるものを不開示情報と定めている。また、同号の解釈においては、法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができる個人情報については、開示することにより当該第三者の権利利益を侵害するおそれが乏しいため、同条同号における不開示情報には該当しないとされている。
本件処分により同条同号該当として不開示とされた部分については、確かに審査請求人(母親)以外の第三者の事が記載された部分であるが、それらは母親が既に知り得ている情報(既知情報)を自ら話した内容であって、同号の解釈からも、条例第16条第2号における不開示情報には該当せず、開示することが妥当であると判断される。
なお、表1の22ページ7行目〜17行目の部分中、7行目及び15行目の部分を精査すると、これらの部分は職員が相談対応の中で母親に問いかけた発言部分である。また、表1の29ページ8行目〜12行目の部分は、母子が来所した際に職員が母子の様子を観察、評価した部分である。これらの部分につき処分庁は条例第16条第2号に該当するとして不開示としているが、これらの部分は個人の評価、相談等の事務に関する情報であって、開示することにより、今後、開示することを前提に評価等が行われ、画一的な評価等がなされるなど事務の形骸化を招いたり、事務本来の目的が損なわれるおそれがあるものと認められる。
したがって、当該情報は開示することにより、個人の評価、相談等の事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるものと認められる。よって、条例第16条第2号ではなく、条例第16条第6号に該当し、不開示とすることが妥当であると判断される。
頁 | 該当部分 (開示する部分を除く。) |
審議会の判断 (結論) |
審議会の判断 (開示すべき部分) |
審議会の判断 (判断の根拠) |
---|---|---|---|---|
1 | 2行目 | 不開示 | 16条5号に該当 | |
4行目〜9行目 | 不開示 | 16条5号に該当 | ||
11行目 | 不開示 | 16条5号に該当 | ||
13行目〜14行目 | 不開示 | 16条5号に該当 | ||
4 | 12行目〜26行目 | 不開示 | 16条5号に該当 | |
6 | 14行目〜26行目(開示する部分を除く) | 不開示 | 16条5号に該当 | |
7 | (開示する部分を除く) | 不開示 | 16条5号に該当 | |
8 | (開示する部分を除く) | 不開示 | 16条5号に該当 | |
9 | (開示する部分を除く) | 不開示 | 16条5号に該当 | |
10 | (開示する部分を除く) | 不開示 | 16条5号に該当 | |
11 | (開示する部分を除く) | 不開示 | 16条5号に該当 | |
12 | 1行目〜6行目 | 不開示 | 16条5号に該当 | |
15行目〜16行目(開示する部分を除く) | 開示 | 15行目〜16行目 | 既知情報に該当 | |
13 | 16行目 | 開示 | 16行目 | 既知情報に該当 |
23行目〜25行目(開示する部分を除く) | 不開示 | 16条5号に該当 | ||
14 | (開示する部分を除く) | 不開示 | 16条5号に該当 | |
16 | (開示する部分を除く) | 不開示 | 16条5号に該当 | |
17 | (開示する部分を除く) | 不開示 | 16条5号に該当 | |
19 | 3行目〜6行目(開示する部分を除く) | 開示 | 3行目〜6行目 | 既知情報に該当 |
23 | 4行目から5行目(開示する部分を除く) | 開示 | 4行目から5行目 | 既知情報に該当 |
25 | 5行目〜6行目(開示する部分を除く) | 不開示 | 16条5号に該当 | |
26 | 2行目 | 不開示 | 16条5号に該当 | |
27 | 5行目 | 開示 | 5行目 | 既知情報に該当 |
22行目〜26行目(開示する部分を除く) | 不開示 | 16条5号に該当 | ||
28 | ※経過欄の記載事項全て | 不開示 | 16条5号に該当 | |
31 | 22行目〜23行目(開示する部分を除く) | 不開示 | 16条5号に該当 |
条例第16条第5号では、県の機関等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるものを不開示情報と定めている。
本件処分により同条同号該当として不開示とされた部分のうち、表2の12ページ15行目〜16行目の部分、13ページ16行目の部分、19ページ3行目〜6行目の部分、23ページの4行目〜5行目の部分及び27ページの5行目の部分を精査すると、これらの部分は、母親が発言した内容を単に記録したものであり、処分庁が主張するところの、県の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるものとは認められず、同条同号には該当しない。また、母親の発言の中に第三者の情報が含まれているとしても、前記、条例第16条第2号の検討段階で判断したとおり、同条同号にも該当しない。よって、開示することが妥当であると判断される。
表2のうちそれ以外の部分については、処分庁と他の関係機関(子らが通う学校、市、警察等)との連絡調整の内容が記載されており、本件相談に係る関係機関担当者の発言や案件処理の進め方に関する意向、保護時の状況記録等、処分庁及び関係機関が案件を処理していく際の詳細な進め方が、その主な内容となっている。
児童相談所が行う相談援助業務は、児童相談所単独でその情報収集を行うことは少なく、その後の援助業務においても、関係機関、関係者等との密接、迅速な連携と協力体制が必要となることから、対象となる児童との間だけでなく関係機関、関係者等との信頼関係が必要である。このような児童相談所における相談援助業務の性質を踏まえると、本件児童に係る情報提供をした関係機関、関係者等としては、処分庁に提供した情報及び処分庁との調整内容が、対象となる本件児童や法定代理人に開示されることは想定していないと解すべきである。したがって、本件個人情報に記録されたこれらの情報を開示することは、この信頼関係の構築、維持にとって重大な支障があるものと推察され、今後、関係機関、関係者等の協力が得られなくなることにより、児童相談所が適切な相談援助業務を実施するために必要となる情報の聴取や関係機関等との連携が困難になるおそれがあるなど、今後の相談援助業務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるものと認められる。
よって、これらを開示すると、児童に必要な支援を実施する上で今後の事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるものと認められるため、条例第16条第5号に該当し、不開示とすることが妥当であると判断される。
頁 | 該当部分 (開示する部分を除く。) |
審議会の判断 (結論) |
審議会の判断 (開示すべき部分) |
審議会の判断 (判断の根拠) |
---|---|---|---|---|
2 | 5行目〜8行目 | 不開示 | 16条6号に該当 | |
24行目(開示する部分を除く) | 不開示 | 16条6号に該当 | ||
3 | 2行目4文字目〜5文字目 | 不開示 | 16条6号に該当 | |
2行目12文字目〜16文字目 | 開示 | 2行目12文字目〜16文字目 | 既知情報に該当 | |
4 | 1行目〜10行目(開示する部分を除く) | 不開示 | 16条6号に該当 | |
5 | 18行目(開示する部分を除く) | 開示 | 18行目 | 既知情報に該当 |
6 | 7行目〜8行目 | 不開示 | 16条6号に該当 | |
10行目〜12行目(開示する部分を除く) | 不開示 | 16条6号に該当 | ||
13 | 19行目〜22行目 | 不開示 | 16条6号に該当 | |
15 | 22行目〜24行目 | 不開示 | 16条6号に該当 | |
18 | 21行目〜23行目 | 不開示 | 16条6号に該当 | |
20 | 9行目〜10行目 | 不開示 | 16条6号に該当 | |
22 | 7行目〜17行目 | 一部開示 | 8行目〜14行目 16行目〜17行目 |
左は既知情報に該当 7行目と15行目は16条6号に該当 |
19行目〜25行目 | 不開示 | 16条6号に該当 | ||
25 | 24行目〜25行目(開示する部分を除く) | 不開示 | 16条6号に該当 | |
27 | 7行目〜12行目 | 不開示 | 16条6号に該当 | |
31 | 7行目〜11行目 | 不開示 | 16条6号に該当 |
条例第16条第6号では、個人の評価、診断、選考、相談等の事務に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は将来の同種の事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるものを不開示情報と定めている。
本件処分により同条同号該当として不開示とされた部分のうち、表3の3ページ2行目12文字目〜16文字目の部分、5ページ18行目の部分、22ページ8行目〜14行目の部分及び16行目〜17行目の部分を精査すると、これらの部分は、母親が発言した内容を単に記録したものであり、処分庁が主張するところの、県の機関が行う個人の評価等の事務に関する情報であって、開示することにより当該事務又は将来の同種の事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるものとは認められず、同条同号には該当しない。また、母親の発言の中に第三者の情報が含まれているとしても、前記、条例第16条第2号の検討段階で判断したとおり、同条同号にも該当しない。よって、開示することが妥当であると判断される。
上表のうちそれ以外の部分については、処分庁の職員が母親と面接した際の内容が記載されており、母親と会話した際の、母親の発言や観察した様子に対する評価や見立て、感想や希望、母親に対するアドバイスなどがその主な内容となっている。
これらの部分は個人の評価、相談等の事務に関する情報であって、開示することにより、今後、開示することを前提に評価等が行われ、画一的な評価等がなされたり、担当者が問題の本質に結びつく情報の記載に消極的になる可能性が否定できないなど、事務の形骸化を招いたり、事務本来の目的が損なわれるおそれがあるものと認められる。
よって、これらを開示すると、個人の評価、相談等の事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるものと認められるため、条例第16条第6号に該当し、不開示とすることが妥当であると判断される。
<子 ○○における心理面接記録(本件保有個人情報2)>
<子 ○○における心理面接記録(本件保有個人情報3)>
・処分庁が条例第16条第5号及び第6号該当(不開示)とした部分
【実施年月日】【実施場所】【担当】【児童氏名】以外の部分
条例第16条第6号では、個人の評価、診断、選考、相談等の事務に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は将来の同種の事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるものを不開示情報と定めている。
諮問庁に確認したところ、心理面接についての記録は、相談者から聴取した内容だけでなく、専門的知識・技術を活用して行った面接・観察を通しての所見や支援の見立て等についても記載しており、児童相談所が判定を行うための資料となるものであって、その内容については、事案に対する見解や評価、判断の過程が明らかとなり得るものであるとの事であった。よって、これらを開示することにより、今後職員が開示されることを恐れて当たり障りのない情報のみを記載するようになるなど、記録の形骸化を招くことが予測されるとともに、職員が評価、判定等を行った内容について、被相談者との間に見解の相違や誤解、不信感、無用の反発等が生じ、被相談者との信頼関係を損なうおそれがあるなど、相談業務の適正又は円滑な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるものと認められる。
よって、これらを開示すると、個人の評価、診断、相談等の事務又は将来の同種の事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるため、条例第16条第6号に該当し、同条第5号の該当性について判断するまでもなく、不開示とすることが妥当であると判断される。
以上の結果、当審議会は「第1 香川県個人情報保護審議会の結論」のとおり判断する。
(省略)
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