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公開日:2020年2月27日

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氏名や本籍地の都道府県名に変更がある方の申請

パスポートに記載されている氏名、本籍地の都道府県名に変更があったときは、パスポートを作り直す必要があります。
その際、2つの方法があります。(どちらも申請から受け取りまでの期間は約1週間です。)

方法1残りの有効期間を切り捨てて、パスポートを新しく作り替える

パスポートを初めて申請するときと同じ手続きになります。
ただし、戸籍謄本につきましては、変更の経緯が確認できるものが必要です。
 

方法2現在持っているパスポートと有効期間満了日が同一の残存有効期間同一旅券を新しく作る

残存有効期間同一旅券は、現在持っているパスポートを返納いただき、その返納するパスポートと有効期間が同一で変更後の氏名や本籍地を記載したパスポートを発行するものです。

残存有効期間同一旅券の申請をするときの手続きについてご案内します。

書類等を揃える

1 一般旅券発給申請書(残存有効期間同一用)

申請書は、パスポートセンターの他、各県民センターに置いてあります。
(各市町窓口等には置いていません。)


申請書記入例ー残存有効期間同一旅券申請のご案内(PDF:1,583KB)

2 戸籍謄本・・・・・・1通

(全部事項証明書)

  • 申請日前6か月以内に発行されたもの
  • 氏名、本籍地の変更の経緯が確認できるもの

3 住民票・・・・・・1通

県内に住所がある方は、住基ネットにより住所が確認できるため、住民票の提出は省略できます。

  • 申請日前6か月以内に発行されたもの
  • 「個人番号(マイナンバー)」の記載がないもの

4 写真‥‥‥1枚(たて4.5cm、よこ3.5cm、ふちなし)

写真の規格は、渡航先での出入国審査がスムーズに行えるよう、国際基準に従い定められています。
提出された写真がそのまま旅券に転写されますので、必ず規格に合ったものをお持ちください。
規格外のものは受付できません。

  • 規格
    1. 申請者本人のみを撮影したもの
    2. 提出の日前6か月以内に撮影したもの
    3. 正面、無帽、無背景のもの
    4. 左図の各寸法を満たすもの
    5. カラーでも白黒でも可

<注意>

  • 鮮明なもの(焦点があっていること)
  • 明るさやコントラストが適当なもの
  • 影のないもの
  • 背景と人物の境目がわかりにくくないもの
  • 眼鏡のレンズに光が反射していないもの
  • 平常の顔貌と著しく異ならないもの(例えば、口を開き歯が必要以上に見えているものは不可)
  • 前髪、イヤリングなどにより、目などの顔の器官や輪郭が隠れていないこと
  • ヘアバンドなどで頭髪を覆っていないもの
  • 変色していないもの、傷や汚れのないもの
  • デジタル写真の場合、ジャギー(階段状のギザギザ模様)がないもの、また写真専用紙等を使用し画質が適切なもの
  • カラーコンタクトレンズを装着していないもの
  • 背景色が均一であるもの(グラデーション(濃淡)が入っているものは不可)

詳細 「旅券用提出写真についてのお知らせ」(外務省旅券課 令和3年5月)(外部サイトへリンク)

5 現在持っているパスポート

申請者本人確認書類も兼ねます。

以上の書類等を揃えて申請してください。

申請する

申請はパスポートセンター、各県民センターで受け付けています。(詳細は旅券取扱窓口
申請者本人が申請するのが困難な場合には、代理人による申請もできます。代理による申請をご覧ください。
また、例外的に、住民登録地以外で申請できる場合があります。住民登録をしていない都道府県での申請をご覧ください。

 

受け取る

パスポートは申請から約1週間(土・日・休日を除く)で交付されます。
交付予定日以降に、次のものを持って、必ず本人が交付窓口にお越しください。
※代理人による受領はできません。

1 申請のときに渡された受理票/受領証

2 現在持っているパスポート

3 手数料・・・・・・収入印紙4,000円、香川県証紙2,000円 計6,000円

(5年以内に未交付失効があった場合、収入印紙8,000円、香川県証紙4,000円 計12,000円)
※5年以内に未交付失効があった場合:令和5年3月27日以降に旅券を申請したが、発行後6か月以内に受領せずに同旅券が失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する場合

発行日から6か月以内に受け取りをしないと、そのパスポートは無効になりますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部知事公室国際課

電話:087-825-5111

FAX:087-825-5115