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公開日:2017年6月21日

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資金管理団体の指定

資金管理団体とは

公職の候補者は、1つの政治団体をその候補者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定することができ、指定された団体を資金管理団体といいます。資金管理団体に指定する団体は、次の(1)〜(3)のすべての要件を充たさなければなりません。

  • (1)当該候補者がその政治団体の代表者であること。
  • (2)政治活動が本来の目的であること。
  • (3)国会議員らが政治上の施策などを研究する目的でつくった政策研究団体、政治資金団体又は当該候補者以外の候補者を推薦し、若しくは支持する団体でないこと。

資金管理団体を指定するメリット

公職の候補者が資金管理団体を指定するメリットは、次のとおりです。

  • 公職の候補者が、その者が公職の候補者である間に政党から受けた政治活動に関する寄附を自らの資金管理団体に寄附(特定寄附)する場合、寄附の量的制限(総枠制限、個別制限)の適用がありません。
  • 公職の候補者が自らの資金管理団体に対してする特定寄附以外の寄附については、寄附の量的制限のうち個別制限(年間150万円)の適用がありません。総枠制限(年間1,000万円)の範囲内で寄附することができます。
  • 公職の候補者は、選挙前一定期間、自己の後援団体に寄附することが禁止されていますが、自らの資金管理団体にはこの期間中も寄附をすることができます。

資金管理団体の特例

収支報告書の記載方法等の特例

人件費以外の経常経費の明細

資金管理団体である間に行った支出にあっては、政治活動費の内訳に加えて、経常経費のうち光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費の1件当たり5万円以上の支出について、収支報告書に明細を記載するとともに、領収書等の写しを併せて提出しなければなりません。

保有不動産等の保有状況

資金管理団体が平成19年8月6日前から所有している不動産(これと密接に関連する不動産を含む。)については、用途その他の個々の利用の現状を収支報告書に記載しなければなりません。

不動産の取得等に関する制限

資金管理団体は、平成19年8月6日以降、土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又は保有してはならないこととされています。

資金管理団体の指定をした場合の届出

資金管理団体の指定をした場合には、その指定の日から7日以内に文書で届け出なければなりません。

必要書類

資金管理団体指定届資金管理団体指定届(PDF:51KB) 資金管理団体指定届(ワード:18KB))(記載例(PDF:137KB)

届出窓口

政治団体の主たる事務所が置かれている都道府県の選挙管理委員会。
なお、活動区域が2以上の都道府県の区域にわたる団体や、主たる事務所の所在地の都道府県の区域外の地域において主としてその活動を行う団体は、窓口である都道府県選挙管理委員会を経由して総務大臣に届出が送られます。その場合の届出の宛名は「総務大臣」となります。

このページに関するお問い合わせ

各種委員会選挙管理委員会事務局

電話:087-832-3088・3089

FAX:087-831-4358