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公開日:2018年3月30日

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選挙運動の規制

選挙運動とは

選挙運動とは、次の3つの要素を満たす行為をいいます。

  1. 特定の選挙において、
  2. 特定の候補者の当選を目的として、
  3. 投票を得または得させるために、直接・間接を問わず選挙人にはたらきかける行為

禁止されている主な選挙運動

事前運動の禁止

選挙運動は、立候補の届出が受理されたときから投票日の前日までの間に限り行うことができます。立候補の届出以前に選挙運動をする(事前運動をする)ことは禁止されています。

戸別訪問の禁止

誰であっても、選挙に関し、投票依頼等の目的をもって選挙人の家や勤め先を戸別に訪ねてはいけません。かならずしも家屋内に入らなくても(店先、軒先などであっても)戸別訪問とみなされます。

飲食物の提供の禁止

誰であっても、選挙運動に関して飲食物(※)を提供してはいけません。候補者が選挙人等に提供する場合はもちろんのこと、第三者が候補者等に陣中見舞いとして飲食物を提供することもできません。

※湯茶や湯茶に伴い通常用いられる程度の菓子は除かれます。
また、選挙運動員や労務者に対しては、一定の制限のもとで弁当を支給することができます。

文書図画の頒布の禁止

選挙の種類ごとに定められている選挙運動用通常葉書、ビラ等以外の文書図画を頒布することはできません。

署名運動の禁止

誰であっても、選挙に関し、特定の候補者に投票するように、あるいは投票しないようにすることを目的に選挙人に対し署名運動をしてはいけません。

人気投票の公表の禁止

誰であっても、どの候補者が選挙で当選するかを予想する人気投票を行い、その経過や結果を公表してはいけません。新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、ポスター等、一切の方法による公表が禁止されています。

気勢を張る行為の禁止

誰であっても、選挙運動のために、選挙区内の人の注目を集めようと自動車を連ねたり、隊列を組んで往来するなどの気勢を張る行為をしてはいけません。

連呼行為の禁止

誰であっても、選挙運動のために連呼行為(候補者の氏名や政党名などを繰り返し言うこと)をしてはいけません。
ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所でする場合や、選挙運動のために使用する自動車又は船舶の上においてする場合は、一定の制限のもとに連呼行為をすることができます。

選挙運動が禁止・制限される人

選挙運動ができない者

  • 選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者、選挙長など)
  • 年齢満18歳未満の者
  • 特定公務員(裁判官、検察官、警察官、収税官吏及び徴税の吏員など)
  • 選挙犯罪により選挙権・被選挙権を有しない者

選挙運動が制限される者

  • 国・地方公共団体のすべての公務員(一般職たると特別職たるとを問わない。)や特定独立行政法人などの役職員はその地位を利用して選挙運動や選挙運動類似行為をしてはなりません。
  • 教育者(学校教育法に規定する学校・幼保連携型認定こども園の長及び教員をいい、国公私立の別は問わない。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができません。
  • 不在者投票管理者は、不在者投票に関し、業務上の地位を利用して選挙運動をしてはなりません。

※いずれも地位の利用に当たらない選挙運動は禁止されていません。
ただし、一般職の国及び地方公共団体の公務員並びに公立学校の教育公務員など、国家公務員法、地方公務員法、教育公務員特例法など公職選挙法以外の法令により選挙運動を含む政治的行為の制限を受ける場合があります。

※「公務員の地位を利用する選挙運動」とは「公務員等としての地位にあるがために、特に選挙運動を効果的に行いうるような影響力又は便益を利用するもの」とされています。
例えば、下記のような場合が該当します。

  1. 職務権限を有する公務員が関係者(団体)に対し、職務権限に基づく影響力を利用すること。
  2. 公務員等が部下などに対し、職務上の指揮命令権等に基づく影響力を利用すること。
  3. 窓口で住民に接する職員が、その機会を利用して職務に関連して住民に働きかけること。

※「教育者の地位を利用する選挙運動」とは「教育者が、その地位に伴って有する児童、生徒、学生に対する影響力を利用するもの」とされています。
児童・生徒等を選挙運動に従事させる場合はもちろん、父兄やPTA等に働きかける場合をも含みます。

このページに関するお問い合わせ

各種委員会選挙管理委員会事務局

電話:087-832-3088・3089

FAX:087-831-4358