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公開日:2017年4月1日

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福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

お知らせ

厚生労働省告示第231号(令和4年7月13日)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(PDF:207KB)

令和4年10月の障害福祉サービス等報酬改定において、令和4年2月から9月までの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金による賃上げ効果を継続する観点から、処遇改善加算及び特定加算に加え、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」という。)が創設されることとなりました。
基本給等の引上げによる賃金改善を一定求めつつ、福祉・介護職員の処遇改善を行うものであることを十分に踏まえた上で、他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用が認められます。

 

福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算に関する通知、Q&A

 

福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出先

福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定に際しては、各事業所の指定権者に対し届出が必要となります。
ただし、複数の事業所等を有する法人については、福祉・介護職員処遇改善計画書等の必要書類を一括して作成し、それぞれの指定権者へ提出することができます。

  • 高松市内の障害福祉サービス事業所等
    >>高松市障がい福祉課へ
  • 高松市外の障害福祉サービス事業所等
    >>香川県障害福祉課へ

 

福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の提出期間、提出方法及び提出書類

 

令和5年4月または5月から算定を希望する場合

提出期限、提出方法及び提出書類

提出期限

令和5年4月15日土曜日まで

(4月16日以降は電子申請システムの受付ができませんのでご注意ください。)

 

提出方法

作成したデータを電子申請で提出してください。(電子メールでの提出は不可)

提出先:https://s-kantan.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=3469(外部サイトへリンク)

 

提出書類

該当のみ提出

令和5年6月以降から算定を希望する場合

提出期限、提出方法及び提出書類

提出期限

処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日まで

(例)

 令和5年6月からの場合 → 4月末日まで

 令和5年7月からの場合 → 5月末日まで

 

提出方法

作成したデータを電子メール(提出先:shogaifukushi@pref.kagawa.lg.jp)にて提出してください。

 

提出書類

該当のみ提出

令和5年度福祉・介護職員処遇改善加算等の辞退

令和4年度福祉・介護職員処遇改善加算等算定事業者の方で、令和5年度の加算算定を希望しない事業者の方は、次の書類を提出してください。

変更の届出

事業者は、次の場合に変更の届出(必要に応じて介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表)が必要になります。

【別紙様式4】変更届出書(エクセル:23KB)

1 会社法による吸収合併、新設合併等による計画書の作成単位が変更となる場合(変更届出書及び別紙様式2-1)

2 複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する障害福祉サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合は、変更届出書及び以下に定める書類を提出

・処遇改善加算については、別紙様式2-1の2(2)及び別紙様式2-2

 ・特定加算については、別紙様式2-1の2(2)及び4(1)並びに別紙様式2-3

・ベースアップ等加算については、別紙様式2-1の2(2)及び5(1)並びに別紙様式2-4

3 キャリアパス要件に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合は、キャリアパス要件の変更に係る部分の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2-1の2(2)及び3(1)並びに3(2)及び別紙様式2-2を提出。

4 特定加算に係る配置等要件に関する適合状況に変更あり、該当する特定加算の区分に変更が生じる場合は、配置等要件の変更に係る部分の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2-1の2(2)及び4(1)並びに別紙様式2-3を提出すること。なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も、同様に変更の届出。

5  就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、当該改正の概要を変更届出書に記載。

6 キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(処遇改善加算(Ⅲ)を算定している場合におけるキャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合は、キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容を変更届出書に記載。

 

特別な事情に係る届出書

特別な事情に係る届出書【別紙様式5】(エクセル:24KB)

 

R4実績報告について

各事業年度における最終の加算の支払いのあった月の翌々月の末日までに各指定権者に提出することになっています。
※令和4年度福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告の提出期限は、令和5年7月31日月曜日です。

  • 事務連絡(ワード:21KB)

提出書類

(ワード:21KB)

 

該当のみ提出

提出方法

作成したデータを電子申請で提出してください。

法人単位で加算の届出を行っている場合は、実績報告についても同様に法人単位で作成し、それぞれの指定権者に提出してください。

問合せ先

香川県健康福祉部障害福祉課施設福祉・就労支援グループ
TEL087-832-3293、FAX087-806-0240
メールアドレス:shogaifukushi@pref.kagawa.lg.jp

 

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害福祉課

電話:087-832-3291

FAX:087-806-0240