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公開日:2017年4月1日

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特別障害者手当

更新情報

令和4年4月1日から眼の障害程度の認定基準が改正されます。

<周知用リーフレット>

対象者

  1. 身体障害者手帳の障害級別のおおむね1級または2級程度の異なる障害が重複している人、またはこれらの障害と日常生活での動作及び、行動が困難であり常時の介護を必要とする精神の障害(最重度の知的障害)が重複している人
  2. 1.の身体障害または精神障害と身体障害者手帳の障害級別のおおむね3級程度の障害、または日常生活での動作および行動が著しく困難な状態である知的障害もしくは精神の障害が重複している人
  3. 両上肢、両下肢または体幹機能の障害で身体障害者手帳の障害級別のおおむね1級または2級程度の障害があり、かつ、日常生活動作(両上肢、両下肢及び体幹におよぶ動作)を行うのに著しい困難がある人
  4. 内部機能の障害で身体障害者手帳の障害級別のおおむね1級程度の障害もしくは身体の機能の障害または長期にわたる安静を要する病状があって、そのため絶対安静の状態である人
  5. 精神の障害で日常生活において常時介護を要する程度以上の障害または最重度の知的障害であって、日常生活で動作及び行動に著しい困難がある人

手当額等

手当額は、月額28,840円で、毎年2月、5月、8月、11月の年4回に分けて支給されます。(令和6年4月分より)

支給制限

  • 受給資格者またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき。(受給資格者の所得には、非課税である障害基礎年金等を含みます)
  • 障害者支援施設等の施設に入所している人、または病院、診療所に3か月を超えて入院している人。

必要書類(事前に窓口にてお問合せください。)

特別障害者手当認定請求書(受給者、配偶者及び扶養義務者のマイナンバー(個人番号)を記入していただきます)、戸籍謄(抄)本、診断書、所得状況届等

窓口

居住地の福祉事務所または町障害福祉担当課

参考

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害福祉課

電話:087-832-3291

FAX:087-806-0240