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公開日:2018年2月1日

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毒物劇物の販売について

毒物劇物を販売するためには

毒物劇物販売業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売・授与することができません。販売開始前に、店舗ごとに登録することが必要です。

登録申請に必要な書類

  1. 毒物劇物販売業登録申請書
  2. 登記事項証明書(原本)(申請者が法人の場合)
  3. 店舗設備の概要図
  4. 毒物劇物取扱責任者設置届
  5. 宣誓書(毒物劇物取扱責任者)
  6. 診断書(毒物劇物取扱責任者)
  7. 使用関係証明書(毒物劇物取扱責任者)
  8. 毒物劇物取扱責任者になろうとする者の資格を証明するもの
    • 伝票販売(現物を直接取り扱わない販売形態)の場合は、4~8は不要です。
    • 登録には、登録基準に適合していることが必要です。

手数料

毒物劇物販売業登録申請手数料 14,700円

注意事項

次の場合は、新規申請が必要です。

  • 新しく、毒物劇物を販売する場合
  • 法人の合併・分割などで、申請者が変わる場合
  • 店舗が移転し、所在地が変わる場合(単なる住居表示の変更を除く)
  • 登録の有効期限が切れ、更新申請を行わなかった場合
  • 店舗を全面改装する場合

申請・お問合せ

香川県東讃保健福祉事務所 衛生課 0879-29-8270

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部東讃保健福祉事務所

電話:0879-29-8250

FAX:0879-42-5881