ホーム > 組織から探す > 知事公室広聴広報課 > 広聴 > 県政モニターの手引き

ページID:5130

公開日:2017年4月13日

ここから本文です。

県政モニターの手引き

この手引は、県政モニターを委嘱させていただいた皆さまに、県政モニター制度やモニターの仕事などについてお知らせするために作成しました。

1.県政モニター制度の目的

この制度は、県民の皆さまに広く県政に参加していただくため、当面する重要施策や地域に関連する問題などについてアンケートを実施し、県政運営のための参考にすることを目的としています。

2.県政モニターの資格、選定、任期

(1)資格

県政モニターは、知事から県政モニターの仕事を委嘱されています。ただし公務員ではありませんから、自由な立場で率直な回答ができます。

(2)選定

県政モニターは、満15歳以上の県民の方を公募し、地域、年齢、性別等により300名を上限に選考します。
(議員、常勤の公務員、過去1年間に県政モニターを経験した方を除きます。)

(3)任期

県政モニターの任期は、知事が委嘱した日から翌年の3月31日までとします。

3.県政モニターの仕事

県政運営上の参考とするため、県の施策などについてのアンケート調査にお答えいただくもので、年間数回程度の実施を予定しています。
なお、回答方法は、インターネットを通じて行う方にはID、パスワードを付与し県のホームページ上の専用システムを使って回答いただきます。
(回答方法については、別途お知らせします。)
郵送により回答いただく方には、アンケート用紙と返信用封筒を送付しますので、回答を記入した上で返信していただきます。

4.いただいたご意見等の取り扱い

アンケ−ト調査で、皆さまからいただいたご意見、ご提言等については、できる限り県の施策に反映してまいります。
また、アンケート調査の結果については、ホームページ等で公表させていただきます。
なお、モニターの個人情報については、香川県個人情報保護条例に基づき適切に取り扱っています。

5.県政モニター活動にあたってのお願い

アンケート調査に対する回答は、県政モニターご本人のお考えに基づいてご記入ください。提出期限は守って必ず提出してください。

6.その他

(1)モニター番号

委嘱状や委嘱のお知らせのメールに記載されている番号が、皆さまのモニター番号となります。
今後、皆さまとのご連絡に使用させていただきますので、ご了承ください。

(2)住所変更等

住所・氏名・メールアドレスなどが変更になった時は、chijimail@pref.kagawa.lg.jpからメールによりお知らせいただくか、下記連絡先まで、ご連絡ください。

また、パソコンの調子が悪いなど、郵送による回答に変更したい場合、郵送からweb回答に切り替えたい場合にも、ご連絡ください。

7.県政モニターに関するお問い合わせ

〒760−8570
高松市番町四丁目1番10号
香川県知事公室広聴広報課県政モニタ−係
電話(087)832−3021(直通)
FAX(087)832−3000
メールアドレスchijimail@pref.kagawa.lg.jp

このページに関するお問い合わせ

総務部知事公室広聴広報課

電話:087-832-3021

FAX:087-862-3000