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盲導犬 |
全国 951頭 香川県 6頭 |
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聴導犬 |
全国 11頭 |
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介助犬 |
全国 33頭 |
2003(平成14)年に施行された「身体障害者補助犬法」により、国や自治体の管理する施設や公共交通機関、ホテルやレストラン・デパートなど不特定多数の人が利用する民間施設について、原則として補助犬を同伴しての利用が拒否できなくなりました。また、拒否できる場合も、その運用にあたっては慎重さと厳格さを求めています。これにより、障害者の社会参加の可能性が広がるものと期待されます。しかし、まだまだ理解が浸透したとはいえません。また、頭数が不足しており、訓練施設の数も充分とはいえません。今後の対応の更なる充実が求められます。
1998(平成10)年に県がおこなった「人権問題に関する意識調査」によると、障害者に関する事柄で、人権上問題があると思われるものとして県民があげた項目の内、「就労の機会が少なく、また職種も限られていること」が2番目に多く、66.1%を占めました。
ノーマライゼーションの実現のためには、職業を通じての社会参加は基本となるものであり、障害のある人がその適正と能力に応じて可能な限り就労できるよう雇用の場を確保することが重要であると考えられています。
国は、障害者の雇用の場を拡大するため、「障害者の雇用の促進等に関する法律」において、企業等における障害者の雇用を義務付けました。その率は次の資料のとおりです。
(資料)
民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ以下の割合(法定雇用率)に相当する数以上の身体障害者又は知的障害者を雇用しなければならないこととされている。
雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者又は知的障害者である(なお、精神障害者は雇用義務の対象ではないが、精神障害者保健福祉手帳保持者を雇用している場合は雇用率に算定することができる)。
┌ 一般の民間企業 1.8%
│ (56人以上規模の企業)
○ 民間企業 …┤
│
└ 特殊法人等 2.1%
(労働者数48人以上規模の特殊法人及び独立行政法人)
○ 国、地方公共団体 … 2.1%
(48人以上規模の機関)
○ 都道府県等の教育委員会 … 2.0%
(50人以上規模の機関)
(カッコ内は、それぞれの割合(法定雇用率)によって1人以上の障害者を雇用しなければならないこととなる企業等の規模である。)
※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その1人の雇用をもって、2人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。
※ 短時間労働者は原則的に実雇用率にはカウントされないが、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者)については、1人分として、精神障害者である短時間労働者については、0.5人分としてカウントされる。
香川労働局職業対策課によれば、本県における2005(平成17)年6月1日現在の民間企業における障害者雇用状況は次のとおりです。
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区 分 |
@企業数 |
A法定雇用率の対象となる労働者数(人) |
B障害者の数(人) |
C実雇用率 B÷A×100 (%) |
D法定雇用率達成企業の数 |
E法定雇用率達成企業の割合(%) |
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香川県 |
589 |
118,163 |
1,866 |
1.58 |
323 |
54.8 |
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全 国 |
65,449 |
18,091,871 |
269,066 |
1.49 |
27,577 |
42.1 |
(注)(1)( )内は、平成16年6月1日現在の数値である。
(2)B欄の「障害者の数」とは、身体障害者及び知的障害者の計で、重度障害者はダブルカウントしている。
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