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公開日:2020年12月10日

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県議会のしくみ

定例会と臨時会

県議会は、定例会と、必要に応じて開かれる臨時会があります。議会の招集は知事が行い、会期や議会の運営方法などは、議会が決めます。

議会の招集と会期

  • (1)定例会
    年4回(おおむね2月、6月、9月、11月)招集されます。
  • (2)臨時会
    知事が必要と認めたとき、議員定数の4分の1以上の議員から、または、議会運営委員会の議決を経て議長から、会議に付すべき事件を示して招集の請求があったときに招集されます。
  • (3)会期
    招集日の概ね7日前に議会運営委員会を開いて協議し、会期の初めに議会の議決で決定します。

本会議

議員定数の半数以上の議員が議場に出席して開かれる会議で、会期の決定、選挙、会派の代表質問、議員の一般質問、委員会の審査報告、議案及び請願・陳情の議決などを行い、議会の最終的な意思が決定されます。

委員会

複雑な議会の仕事を分担して、専門的に能率よく審査や調査をするために常任委員会議会運営委員会を設けています。
また、特に重要な事項については、特別委員会を設けています。

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