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公開日:2020年12月10日

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新たな農業基本法の制定に向けての意見書

二十一世紀に向けて地球規模の食料・人口・環境問題が懸念されている中、我が国農業は、効率化が一層求められている一方、食料生産にとどまらず、国土や環境の保全など、農業、農村の多面的機能・役割を持続的に発揮していくことが重要な課題となっている。
本県においても農業従事者の高齢化や後継者不足等により、農業生産力の低下や耕作放棄地の増加など、農業のみならず地域社会の維持に対する危機感が深まっている。
このような中で、政府は、新たな農業基本法を制定するため「食料・農業・農村基本問題調査会」を設置し、食料・農業・農村政策の基本的な考え方、具体的な政策の方向について検討を進め、この度、最終答申が出されたところであるが、農業者が自信と誇りを持って取り組める農業、誰もが訪れ住みたくなるような生き生きとした農村を実現するためには、中長期的視点に立った食料・農業・農村に関する力強い政策理念の提示が必要である。
よって、政府におかれては、次の事項を基本とした、新たな農業基本法を制定されるよう要望する。

  • 一、国内生産を基本とした食料安全保障政策の確立及び農業・農村の多面的役割を踏まえた農業・農村政策を確立すること。
  • 二、食料自給率の目標、主要農畜産の生産目標の明確化など、国内生産を基本とする食料の安定供給確保をめざす食料政策を確立すること。
  • 三、農地の総量確保、経営安定対策の確立、多様な担い手の確保など、持続的発展をめざす農業政策を確立すること。
  • 四、農業の中心的担い手の所得確保と経営の安定の観点から、農畜産物の価格変動による農家の所得への影響を緩和するための所得確保・経営安定対策を確立すること。
  • 五、株式会社一般の農地の権利取得については、認めないこと。
    なお、農業生産法人制度の見直しにあたっては、生産農家が農地を所有する原則を堅持し、家族農業経営との調和や地域農業への適合の観点から実効性のある措置を講じること。
  • 六、中山間地域などの条件不利地域における日本型デカップリングの確立や都市農業の振興など、都市と農村の共生による均衡ある発展をめざす農村政策を確立すること。

以上、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。

平成十年十月十四日

香川県議会

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