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公開日:2020年12月10日

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過疎地域活性化のための法的措置に関する意見書

過疎地域の活性化については、昭和四十五年の過疎地域対策緊急特別措置法、昭和五十五年の過疎地域振興特別措置法及び平成二年の過疎地域活性化特別措置法に基づく国の施策が総合的に講ぜられたことにより、各種の公共施設の整備が図られるなど、着実にその成果をあげてきたところである。
しかしながら、過疎地域においては、若年層の流出や少子化に伴って高齢化が著しく進行し、地域の活力が減退するなど幾多の問題を残しているのが現状である。
このような現況下において、過疎地域自治体の多くは、財政基盤が脆弱である上に、産業活動の基盤となる社会経済基盤の整備が遅れており、引き続き、交通・通信基盤、生活環境整備等の定住対策、都市との交流促進などの地域の活性化策を総合的に推進する必要がある。
よって、政府におかれては、過疎地域活性化特別措置法の期限後においても、新しい社会経済環境に即した過疎地域活性化のための新たな立法措置を講ぜられるよう強く要望する。
以上、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。

平成十年十二月十七日

香川県議会

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