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公開日:2020年12月10日

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四国地方建設局の機能存続に関する意見書

現在、政府におかれては、中央省庁等改革による新たな体制づくりが検討されているが、四国地方は、厳しい自然条件の下、水害・土砂災害等の災害や渇水に対して、極めて脆弱な状況に置かれており、また、高速道路をはじめとする様々な社会基盤の整備も、全国レベルと比較しても著しく立ち遅れている。
とりわけ、全国でも希な渇水県であり、平素から香川用水の多大な恩恵を蒙っている本県にとっては、一旦異常渇水が発生すれば、建設省四国地方建設局の所管する吉野川水系水利用連絡協議会による渇水調整の場における緊急かつ迅速な対応が必要不可欠であり、国のブロック機関として中心的な役割を果たしている四国地方建設局の現在の機能について、今後とも期待するところが極めて大である。
加えて、四国地方は、来春の尾道・今治ルートの開通により、いよいよ本四三橋時代を迎えることとなり、四国が三橋効果を最大限に生かし、新たな発展に結びつけていくためには、三橋を中心として、これに繋がる高速交通基盤をはじめとする社会資本の整備を図っていくことが重要であり、国のブロック機関を四国地方に存置することは、極めて大きな意義を持つものである。
よって、政府におかれては、国土交通省の地方支分部局の設置に当たり、現在の四国地方建設局が果たしている地域に即した機能を、引き続き存続させるよう強く要望する。
以上、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。

平成十年十二月十七日

香川県議会

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