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公開日:2020年12月10日

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介護保険法の円滑な実施を求める意見書

来年四月からスタートする介護保険法は、実施直前においても、基盤整備の遅れに加え、予定より高くなる保険料負担、特に第一号被保険者保険料の市町村格差、これまでサービスを受けていた者の認定漏れやサービスの低下、基盤整備の遅れに伴うサービスの不足や欠落、さらには自立や要支援と認定され経過措置が設けられているものの特別養護老人ホームから退所を迫られる高齢者等、さまざまな問題が浮き彫りにされている。
こうした問題点は、全国各地に「保険あってのサービスなし」といった事態を招くのみならず、高額の保険料や自己負担等が高齢者・国民の生活を圧迫し、延いては景気回復にも悪影響をもたらすおそれがある。
よって、政府におかれては、次の措置を講じることにより、高齢者の保険料等の軽減を図るなど、介護保険法の円滑な実施を図られるよう要望する。

  • 一、平成十二年度予算において、高齢者等の保険料・自己負担を軽減する財政措置を講じるとともに、低所得者や滞納者対策についての市町村に対する財政的支援を強化すること。
  • 二、新・ゴールドプランに引き続き、訪問介護・看護、グループホーム及び住宅改修サービス等の在宅介護サービスに重点を置くスーパーゴールドプランを策定・実施すること。
  • 三、認定より漏れる高齢者に対する介護・予防サービスや、市町村が行う横出し・上乗せサービスについて、市町村に対する財政的支援を充実・強化すること。
  • 四、住民が安心してサービスを選択し受けられるように、施設・在宅介護サービス事業者についての情報公開や、苦情処理体制の整備が適切に行われるよう支援を図ること。
  • 五、要介護の認定業務の円滑な実施のための市町村に対する適切な支援を図ること。
  • 六、介護費用の所得控除制度の創設を図ること。また高額介護サービス費の適切な水準設定を図るとともに、高額療養費と重複する場合の軽減策を講じること。

以上、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。

平成十一年十月十三日

香川県議会

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