少子高齢化対策特別委員会設置に関する決議
少子高齢化の進行に的確に対応するため、香川県議会委員会条例第五条の規定により、次のとおり特別委員会を設置する。
- 一、委員会の名称
少子高齢化対策特別委員会
- 二、委員会の任務
本委員会は、少子高齢化の進行に的確に対応するために必要な事項を調査検討し、その結果を議会に報告する。
- 三、委員会の権限等
- 本委員会は、地方自治法第百十条第三項但し書の規定により、閉会中も審査することができる。
- 本委員会は、その調査の結果を議会に報告したときをもって任務を終わる。
- 四、委員の数
本委員会の委員の数は、十一名とする。
右決議する。
平成十二年五月一日
香川県議会