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公開日:2020年12月10日

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ハンセン病入所者に安心できる療養生活の保障を求める意見書

ハンセン病問題については、政府が国家賠償請求訴訟にかかる熊本地裁判決の控訴を断念し、謝罪を行うとともに、国会においても、ハンセン病問題に関する国会決議がなされ、「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」が成立したところである。
このように政府及び国会が、真摯な反省のもと、ハンセン病問題の早期かつ全面的な解決に向けて、速やかな措置を講じられていることは、本県議会としても敬意を表するものである。
しかしながら、ハンセン病療養所の入所者は、高齢化し、今後社会復帰をするには困難な入所者も多く、残された人生において安心して療養生活を送ることができる環境を整備する必要がある。
よって、国におかれては、ハンセン病療養所での生活を希望される方が最後まで安心して療養生活を送ることができるよう、入所者の意向を尊重して、療養所の統廃合を行わないようにするとともに、療養サービスの充実を図られるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成13年7月11日

香川県議会

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