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公開日:2020年12月10日

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政治倫理に関する決議

香川県議会における議会制民主主義の健全な発展は、県民の我々議員に対するゆるぎない信頼があってはじめて成し遂げられるものである。
そのためには、県民の付託を受けた我々議員の高い倫理観と深い見識が不可欠である。
我々議員は、県民の厳粛な信託により、県民の代表として、県政に携わる権能と責務を有することを深く認識し、公正、誠実、清廉を基本とし、厳しい倫理意識に徹して、その使命の達成に努めなければならない。
よって、本県議会は、議員活動の公明と公正を確保し、もって清浄な民主政治の健全な発展を期するため、「香川県議会議員政治倫理要綱」を別紙のとおり定め、これを遵守することを決意する。
以上、決議する。

平成13年10月17日

香川県議会

別紙

香川県議会議員政治倫理要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、香川県議会議員(以下「議員」という。)の責務の重要性にかんがみ、議員活動の公明と公正を確保し、もって清浄な民主政治の健全な発展を期するため、政治倫理確立のための行為規範及び議員がこの行為規範に抵触した場合の措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為規範)
第2条 議員は、次に掲げる行為をすること又はしたことにつき、その報酬として金銭の授受をしてはならない。

  • 一 県が締結する売買、賃貸、請負その他の契約に関し、県の職員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないように働きかけること。
  • 二 県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人が締結する売買、賃貸、請負その他の契約に関し、当該法人の役員又は職員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないように働きかけること。

2 議員の配偶者又は二親等以内の親族が取締役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者となっている法人の業務の主要部分が県との取引で占める場合、議員は、当該法人の営業に関与してはならない。

(審査の請求)
第3条 議員は、前条に規定する行為規範に反する疑いがあると認められる議員があるときは、これに関係する資料を添え、議員定数の八分の一以上の議員の連署をもって、文書(以下「審査請求書」という。)で香川県議会議長(以下「議長」という。)に審査を請求することができる。

(審査会の設置)
第4条 議長は、審査請求書を受理したときは、速やかに議会に香川県議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置くものとする。

  • 2 審査会の委員の数及び会派別の割り振りは、各派代表者会の例による。ただし、次項ただし書の場合において、各派代表者会の例によることができない場合には、この限りでない。
  • 3 審査会の委員は、議長、副議長及び各会派の推薦する者をもって構成する。ただし、審査請求書に署名した者(以下「審査請求者」という。)及び当該審査請求書中において第2条に規定する行為規範に反する疑いがあるとされた者(以下「被審査請求者」という。)は、審査会の委員となることはできない。
  • 4 審査会に、会長及び副会長を置き、それぞれ議長及び副議長をもって充てる。
  • 5 審査会は、第7条第2項の規定により審査報告書を議長に提出したときをもって任務を終わる。

(読み替え)
第5条 議長が審査請求者又は被審査請求者である場合における次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条第4項 議長及び副議長 副議長及び年長の委員(副議長を除く。)
第7条第2項及び第3項並びに第8条 議長 副議長
  • 2 副議長が審査請求者又は被審査請求者である場合における前条第4項の規定の適用については、同項中「議長及び副議長」とあるのは、「議長及び年長の委員(議長を除く。)」と読み替えるものとする。

(審査の手続)
第6条 審査会の会長は、速やかに審査請求者の写しを被審査請求者に交付するものとする。

  • 2 審査会は、関係者から意見又は事情を聴取し、及び資料の提出を求めることができる。
  • 3 審査会は、審査請求者及び被審査請求者の意見又は事情を聴取するため、それらの者の出席を求めることができる。
  • 4 被審査請求者は、審査会に対し、口頭又は文書により弁明することができる。
  • 5 審査会の運営については、香川県議会の委員会の例による。

(審査報告書)
第7条 審査会は、事案の審査を終えたときは、審査報告書1部及びその副本を審査請求者及び被審査請求者の人数分作成するものとする。この場合において、被審査請求者の行為が第2条第1項各号の一又は同条第2項に規定する行為に該当すると認定するためには、委員の定数の四分の三以上の者の賛成がなければならない。

  • 2 審査会の会長は、前項の審査報告書及び副本を議長に提出するものとする。
  • 3 議長は、審査報告書の副本を審査請求者及び被審査請求者に交付するものとする。

(措置)
第8条 審査会の委員であった者は、審査会が被審査請求者の行為が第2条第1項各号の一又は同条第2項に規定する行為に該当すると認定した審査報告書を議長に提出したときは、被審査請求者に反省を求め、又は議員の辞職を勧告する決議案を直近の香川県議会定例会に提出するものとする。

  • 2 議長は、前項の決議案が第2条第2項に係るものである場合において、当該決議案が可決されたときは、議会の名において書面により当該法人に対し県との取引を自粛するよう通知するとともに、必要と認める県の機関に対し当該通知の内容を通知するものとする。
  • 3 被審査請求者は、第1項の決議案が可決された場合において、当該議決の結果自らの名誉が毀損されたと思料する場合にも、告訴は自粛するものとする。

(守秘義務等)
第9条 議員は、この要綱の運用に当たって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

  • 2 議員が前項に違反した疑いがある場合には、当該議員に対して第3条から前条までの規定を準用して適切な措置を講ずることができるものとする。

(補則)
第10条 この要綱の運用については、各派代表者会がこれに当たる。

附則
この要綱は、平成13年10月17日から施行する。

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